プレハブの設置に建築確認は必要?不要なケースと申請の流れを解説
プレハブ建築は、その迅速な施工やコスト削減といったメリットから、住宅やオフィス、倉庫など、さまざまな用途で利用されています。「プレハブの設置は建築確認が不要なため設置が簡単」と思う方もいるでしょうが、規模や設置場所などによっては建築確認が必要になります。
この記事では、プレハブを設置する際の建築確認と申請の流れについて解説しています。建築確認が不要なケースもまとめているので、あわせてご覧ください。
Contents
プレハブ工法とは
プレハブは、prefabrication(プレファブリケーション)の略で、工場で一部またはすべての部品を製作し、現場で組み立てる工法のことを指します。日本では1960年代の経済成長期から注目されるようになり、現在では、住宅やオフィス、公共施設などの建築にもプレハブ工法が用いられています。
コンテナハウスやユニットハウスも大きく分ければプレハブの一種ですが、これらは工場でほとんど完成させてから、現場に運び入れるケースが多いのが特徴です。
プレハブの設置に建築確認は必要?
建築確認は、建築物が建築基準法や関連法令に適合しているかどうかを事前に確認する手続きのことを指します。そのため、プレハブも通常の建築物と同じように建築確認申請をして、建ぺい率や耐震・防火構造など、さまざまな項目に対して検査を受ける必要があります。
建築確認申請は施工業者に依頼するのが一般的で、多くの場合、建築主が自ら申請する必要はありません。ただし、条件によっては建築確認が不要になるケースがあるので、業者を介さず個人で設置する場合は、特定行政庁へ相談して建築確認申請が必要か否かを判断してください。
建築確認が不要なケース
新たにプレハブを設置する場合、原則として建築確認が必要になりますが、条件によっては不要なケースがあります。
以下、建築確認が不要になるケースについて解説します。
- 建築基準法の「建築物」に該当しない
- 都市計画区域外
- 床面積10㎡以下
- 一部の仮設建築物
建築基準法の「建築物」に該当しない
建築基準法における「建築物」とは、土地に定着する建物やこれに附属する工作物を指します。しかし、条件によっては建築物に当たらないため、建築確認が不要となります。
たとえば、テントやプレハブ式の簡易的な倉庫などは、一時的な使用や移動が容易であるため、建築物としての定義に該当しない場合があります。基礎や土地に固定されておらず、定着していると判断されなければ建築物にならない可能性が高いでしょう。
ただし、大きさや設置する地域によっては建築確認申請が必要になるので、必ず事前に調査しておきましょう。
都市計画区域外
都市計画区域外とは、都市計画法に基づく整備や開発の対象になっていない区域を指します。都市計画区域内では、土地利用や建築物に対する規制が厳しく定められていますが、区域外では多くの場合これらの規制が適用されません。
ただし、全く規制がないというわけではなく、景観や環境保護など、地域ごとの条例や他の関連法令に従う必要があります。
床面積10㎡以下
床面積が10㎡以下の建築物は、原則として建築確認が不要とされています。小さな物置や作業小屋などが該当しますが、この規定は「簡易な構造のもの」に限られることが多いです。
また、たとえ床面積が10㎡以下であっても、防火地域に設置する場合などは建築確認申請が必要になるので注意してください。地域の条例によっては厳しい基準が設けられる場合もあるため、事前に確認しておく必要があります。
一部の仮設建築物
仮設建築物とは、一時的な使用を目的として建設される建物のことを指し、イベント用のパビリオンや建設現場の事務所、災害時の仮設住宅などが該当します。これらは短期間の使用が前提となるため、建築確認が不要な場合が多いものの、その規模や使用目的、設置場所によっては、建築確認やほかの許認可が必要になることがあります。
また、仮設建築物の設置期間が延長される場合には、追加の手続きが必要になるケースもあるでしょう。
建築確認の流れ
建築確認が必要な場合は、おおまかに以下の流れで申請を行います。建築確認申請は、一般的に施工業者が行い、確認検査機関や自治体などへ申し込みます。
- 建築確認申請(着工前)
- 特定行政庁等で書類を確認
- 建築確認済証の交付
- 工事着工
- 完了検査の申請(完成後)
- 検査済証の交付
主に着工前の建築確認申請と完成後の完了検査申請、2回の申請を行いますが、状況によっては着工後の中間検査申請が必要になるケースもあります。
完成後4日以内に申請し、完了検査を受けて問題がなければ「検査済証」が交付されます。建築確認申請と完了検査申請は、それぞれ審査に1週間程度かかるので、余裕を持ってスケジュールを組んでおきましょう。
書類に不備があれば、さらに時間がかかってしまうので注意してください。
建築確認申請に必要な費用と書類
建築確認が必要な場合は、自治体や検査機関に申請しますが、確認申請、完了検査申請それぞれに手数料がかかります。費用は建物の大きさによって異なり、数万円〜数十万円になるのが一般的で、中間検査が必要な場合にはさらに手数料が必要になります。
建築確認申請の際には以下のような書類を用意する必要がありますが、手間がかかるため、工務店をはじめとする施工業者に依頼するのがおすすめです。
- 確認申請書
- 公図
- 建築計画概要書
- 工事届
- 配置図
- 平面図 など
このほか、業者に申請を委託する場合には委任状も必要になります。
建築確認申請が必要な場合の注意点
建築確認が必要な状況にもかかわらず申請を行わない場合には、以下のようなトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
- 申請しないと違法建築物になる
- 場合によっては刑事罰の対象になる
- 違反することで社会的信用を失う
申請しないと違法建築物になる
建築確認をしなければならないのに申請を怠ると、該当の建物が違法建築物とみなされてしまいます。違法建築物とは建築基準法や関連法令に適合しない建物のことを指し、行政から是正命令を受けることがあります。
最悪の場合、安全性が保障できないことなどを理由に建物の使用禁止や撤去を命じられることもあります。そうなれば建築主が多大な経済的損失を被るだけでなく、周囲の安全にも大きなリスクを与えることになりかねません。
場合によっては刑事罰の対象になる
建築確認申請を怠り違法建築を行うと、刑事罰の対象となる場合があります。建築基準法には違反者に対する罰則規定があり、無許可での建築や違反建築物の放置は、罰金刑や懲役刑が科されることがあります。
とくに悪質な違反や重大な安全性の問題がある場合には、厳しい処罰が下される可能性が高いでしょう。また、違反に対する行政処分と刑事罰が併せて課されることもあり、違法行為の代償は非常に大きいといえます。
違反することで社会的信用を失う
違法建築を行うと社会的な信用を失うリスクがあります。とくに建築や不動産といった法令遵守が厳しく求められる業界で違法行為が発覚すれば、業界内での評判が大きく損なわれるでしょう。
これは個人の建築主にとっても同様で、違法建築を行ったことが広まると周囲からの信頼を失うことになります。違法建築の存在が公になれば、メディアやSNSなどを通じて広く知られることとなり、社会的な批判を受けることも避けられません。
トレーラーハウスなら建築確認が不要
簡易的な建築物がほしいけれど、プレハブでも建築確認申請が必要になってしまい煩わしく感じてしまうという方は、トレーラーハウスを購入することも1つの手段です。トレーラーハウスは、一般的な住宅と同等の性能を誇る快適な居住部がありながらも、建築物ではなく車両に該当するため建築確認申請が必要ありません。
建築基準法が適用されないので、基礎工事をしなくても設置することが可能です。さらに、不動産にかかる固定資産税や不動産取得税などの税金がかからないことも大きな魅力です。
十分な快適性があり、撤去・売却も容易なのでぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
違法建築物に注意しよう
新たにプレハブを設置する場合、原則として建築確認は必要になります。ただし、建築物に該当しないケースや都市計画区域外などでは建築確認が不要になることもあるので、事前に確認しておきましょう。
建築確認申請は、必要な書類を揃えたうえで検査機関や自治体に申し込みますが、手間がかかるため工務店などの施工業者に依頼するのが一般的です。建築確認申請が必要であるにもかかわらず、申請を怠った場合は、違法建築物として撤去や処罰の対象になるので注意してください。
コンパクト・短納期なオフィスや営業所がほしいのであれば、トレーラーハウスを設置することもおすすめです。トレーラーハウスは快適な居住部を備えながら、建築物ではなく車両に該当するため建築確認申請や基礎工事が不要です。
設置する際の手間や費用を大きく削減することも可能なので、ぜひご検討ください。
トレーラーハウスで 見つける 新たな可能性!
トレーラーハウスについて詳しく知りたい方は
お気軽にお問い合わせください。