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トレーラーハウスは違法建築になる?建築基準法や罰則について解説

日本でも少しずつ人気が高まってきているトレーラーハウスですが、まだ広く知られているというほどではありません。法規制も万全とは言い難く、まだまだ曖昧な部分が残っているのが現状です。

そのため、「トレーラーハウスは違法建築ではないのか」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。

トレーラーハウスの購入を検討しているけれど、まだあまり詳しくないという方に向けて、トレーラーハウス関連の法律や違法建築に該当する例などをご紹介いたします。

トレーラーハウスは違法建築になる?

最初にお伝えしたいことは、基本的にトレーラーハウスが違法建築になることはないということです。

というのも、トレーラーハウスは建築物ではなく車両扱い。そもそも建築基準法が適用される対象ではないため、違法建築にもなりません。

ただし、それはあくまできちんとルールを守って設置した場合に限ります。法令を遵守しないと、車両ではなく建築物とみなされ、違法建築に該当してしまうケースもあります。

トレーラーハウスに建築基準法が適用されるケース

トレーラーハウスに建築基準法が適用される、つまり車両ではなく、建築物とみなされてしまうケースを紹介します。特に注意しなければならないのは以下のような例です。

  • 移動機能がない
  • インフラが固定されている
  • 移動するルートが確保できない

移動機能がない

トレーラーハウスは移動機能が備わっていることが大前提です。エンジンが付いているわけではないため、自走することはできませんが、けん引車などを用いて自由に移動させることができなければ、車両としては扱われません。

そのため、タイヤが取り外されている、シャーシの機能に問題があるなど、何らかの理由で移動させることが不可能であると、建築物として扱われることになります。

インフラが固定されている

  • 水道
  • 電気
  • ガス

など、トレーラーハウスは生活に必要なインフラを問題なく設置することができますが、注意点は工具などを用いることなく、取り外せる構造でなければならないということです。

もしインフラが完全に固定されていると、トレーラーハウスを移動させることができなくなってしまうため、車両とはみなされません。

移動するルートが確保できない

トレーラーハウスを車両として登録するためには、トレーラーハウスそのものを自由に動かせるだけでなく、設置場所から運び出せる移動ルートを確保しておく必要があります。

  • 十分な幅の道路がない
  • 公道までに障害物がある

例えばこのようなことが原因で、トレーラーハウスがその場所から動かせなくなってしまう場合も建築物としてみなされ、建築基準法が適用されてしまう可能性が高いです。

地域によって例外がある

トレーラーハウスに建築基準法が適用されてしまう主なケースは上記の通りですが、各地域を管理する自治体によって例外も見受けられます。

一般的に言及されているルールを全て守ったとしても、建築物とみなされてしまったり、不動産としての税金が課せられてしまう可能性もあります。

そのため、事前に必ずトレーラーハウスの専門業者、あるいは自治体に確認しておきましょう。

違法建築に該当する例

もしトレーラーハウスが不本意に建築物とみなされてしまうと、同時に違法建築に該当してしまうことも多いです。具体的にどのような部分が違法建築の要因になってしまうのか、一つひとつ解説していきます。

  • 無許可での増築・建築
  • 建ぺい率・容積率が超過している
  • 申請内容と異なる
  • 採光不良

無許可での増築・建築

通常、建築物を新たに増築・建築するためには建築確認申請などの手続きを済ませ、きちんと許可を得る必要があります。

しかし、もともと車両としてトレーラーハウスを設置する予定であれば、そのような手続きを行うこともありません。それにも関わらず、結果として建築物扱いになってしまうと、無許可で増築・建築したことになり、違法建築に該当してしまいます。

建ぺい率・容積率が制限を超過している

建築物を新しく建てる際に気を付けなければならないのが、建ぺい率や容積率です。それぞれ敷地に対する建築物の面積を定める規制であり、地域によって上限が設けられています。

トレーラーハウスが車両扱いであれば、建ぺい率や容積率の計測の対象にはならないため、特に問題はありません。しかし、建築物扱いになってしまうと、不用意に上限を超過し、違法建築に該当してしまう可能性があります。

申請内容と異なる

建築時の申請内容と、実際の建築物の仕様が異なるというのも違法建築に該当する例の1つです。

建築物そのものの設計のほか、使用用途も申請した内容と合致している必要があります。

採光不良

室内に光を取り入れるために必要な窓やそのほかの開口部が十分でない場合、採光不良とみなされ、違法建築に該当してしまいます。

居室の床面積の1/7以上の開口部があることが要件となっていますが、採光不良を解決するには窓を増設するなど、非常に手間がかかります。

そのような事態に陥らないためにも、トレーラーハウスを設置する際はきちんとルールを理解しておくことが重要です、

トレーラーハウスが違法建築に該当するとどうなる?

最後にトレーラーハウスが違法建築に該当してしまうとどうなってしまうのかを解説します。

  • 違法部分の是正
  • 使用禁止・保留
  • インフラ供給の保留
  • 罰則

違法部分の是正

トレーラーハウスに限らず、違法建築に該当してしまった場合にまず求められるのは違法部分の是正、つまり改修です。

何が原因で違法建築になってしまったかにもよりますが、基本的にはきちんと法規制に則った健全な建築物に改修するように指示されるケースが多いです。

使用禁止・保留

トレーラーハウスの使用禁止、あるいは保留が言い渡されてしまう可能性もあります。特に明確な違法部分がある場合、少なくともその是正が完了するまで使用できないというケースが多いです。

インフラ供給の保留

インフラの供給が保留されてしまう可能性もあります。これまで問題なく生活できていたにも関わらず、突然水道や電気が使えなくなってしまうことになるため、十分注意しておきましょう。

罰則

上記のような行政指示・処分に加えて、罰則、つまり刑事罰が科されてしまう恐れもあります。

建築基準法98条では3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられると定められているため、万が一違法建築に該当してしまった場合には、必ず指示に従うようにしましょう。

信頼できるメーカーを選ぶことが重要

今回のコラムで解説したように、トレーラーハウスも場合によって建築物とみなされてしまう可能性は十分にあります。そのため、違法建築に該当してしまわないようにきちんと法規制に則って設置することが重要です。

ただ、そうはいってもトレーラーハウス関連の規制を全て把握することは困難でしょう。

トラブルを起こすことなく、安心してトレーラーハウスで生活するためにも信頼できるメーカーを選びましょう。

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この記事を書いた人

HCT編集部 秋田森童

HCT編集部 秋田森童

愛知県名古屋市を拠点に、トレーラーハウスのデザイン・設計・製造・販売を手掛けるHCTの秋田です。トレーラーハウスの魅力や気になる疑問、活用方法などを日々発信しています!皆様のお役に立てるような有益な情報を発信していくので、ぜひこの記事を通じて、新しいライフスタイルの一つとしてトレーラーハウスに関心を持っていただければ幸いです。

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