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プレハブの設置に建築確認は必要?不要なケースと申請の流れを解説

プレハブ建築は、その迅速な施工やコスト削減といったメリットから、住宅やオフィス、倉庫など、さまざまな用途で利用されています。「プレハブの設置は建築確認が不要なため設置が簡単」と思う方もいるでしょうが、規模や設置場所などによっては建築確認が必要になります。

この記事では、プレハブを設置する際の建築確認と申請の流れについて解説しています。建築確認が不要なケースもまとめているので、あわせてご覧ください。

プレハブ工法とは

プレハブは、prefabrication(プレファブリケーション)の略で、工場で一部またはすべての部品を製作し、現場で組み立てる工法のことを指します。日本では1960年代の経済成長期から注目されるようになり、現在では、住宅やオフィス、公共施設などの建築にもプレハブ工法が用いられています。

コンテナハウスやユニットハウスも大きく分ければプレハブの一種ですが、これらは工場でほとんど完成させてから、現場に運び入れるケースが多いのが特徴です。

プレハブの設置に建築確認は必要?

建築確認は、建築物が建築基準法や関連法令に適合しているかどうかを事前に確認する手続きのことを指します。そのため、プレハブも通常の建築物と同じように建築確認申請をして、建ぺい率や耐震・防火構造など、さまざまな項目に対して検査を受ける必要があります。

建築確認申請は施工業者に依頼するのが一般的で、多くの場合、建築主が自ら申請する必要はありません。ただし、条件によっては建築確認が不要になるケースがあるので、業者を介さず個人で設置する場合は、特定行政庁へ相談して建築確認申請が必要か否かを判断してください。

建築確認が不要なケース

新たにプレハブを設置する場合、原則として建築確認が必要になりますが、条件によっては不要なケースがあります。
以下、建築確認が不要になるケースについて解説します。

  • 建築基準法の「建築物」に該当しない
  • 都市計画区域外
  • 床面積10㎡以下
  • 一部の仮設建築物

建築基準法の「建築物」に該当しない

建築基準法における「建築物」とは、土地に定着する建物やこれに附属する工作物を指します。しかし、条件によっては建築物に当たらないため、建築確認が不要となります。
たとえば、テントやプレハブ式の簡易的な倉庫などは、一時的な使用や移動が容易であるため、建築物としての定義に該当しない場合があります。基礎や土地に固定されておらず、定着していると判断されなければ建築物にならない可能性が高いでしょう。

ただし、大きさや設置する地域によっては建築確認申請が必要になるので、必ず事前に調査しておきましょう。

都市計画区域外

都市計画区域外とは、都市計画法に基づく整備や開発の対象になっていない区域を指します。都市計画区域内では、土地利用や建築物に対する規制が厳しく定められていますが、区域外では多くの場合これらの規制が適用されません。

ただし、全く規制がないというわけではなく、景観や環境保護など、地域ごとの条例や他の関連法令に従う必要があります。

床面積10㎡以下

床面積が10㎡以下の建築物は、原則として建築確認が不要とされています。小さな物置や作業小屋などが該当しますが、この規定は「簡易な構造のもの」に限られることが多いです。

また、たとえ床面積が10㎡以下であっても、防火地域に設置する場合などは建築確認申請が必要になるので注意してください。地域の条例によっては厳しい基準が設けられる場合もあるため、事前に確認しておく必要があります。

一部の仮設建築物

仮設建築物とは、一時的な使用を目的として建設される建物のことを指し、イベント用のパビリオンや建設現場の事務所、災害時の仮設住宅などが該当します。これらは短期間の使用が前提となるため、建築確認が不要な場合が多いものの、その規模や使用目的、設置場所によっては、建築確認やほかの許認可が必要になることがあります。

また、仮設建築物の設置期間が延長される場合には、追加の手続きが必要になるケースもあるでしょう。

建築確認の流れ

建築確認が必要な場合は、おおまかに以下の流れで申請を行います。建築確認申請は、一般的に施工業者が行い、確認検査機関や自治体などへ申し込みます。

  1. 建築確認申請(着工前)
  2. 特定行政庁等で書類を確認
  3. 建築確認済証の交付
  4. 工事着工
  5. 完了検査の申請(完成後)
  6. 検査済証の交付

主に着工前の建築確認申請と完成後の完了検査申請、2回の申請を行いますが、状況によっては着工後の中間検査申請が必要になるケースもあります。

完成後4日以内に申請し、完了検査を受けて問題がなければ「検査済証」が交付されます。建築確認申請と完了検査申請は、それぞれ審査に1週間程度かかるので、余裕を持ってスケジュールを組んでおきましょう。

書類に不備があれば、さらに時間がかかってしまうので注意してください。

建築確認申請に必要な費用と書類

建築確認が必要な場合は、自治体や検査機関に申請しますが、確認申請、完了検査申請それぞれに手数料がかかります。費用は建物の大きさによって異なり、数万円〜数十万円になるのが一般的で、中間検査が必要な場合にはさらに手数料が必要になります。

建築確認申請の際には以下のような書類を用意する必要がありますが、手間がかかるため、工務店をはじめとする施工業者に依頼するのがおすすめです。

  • 確認申請書
  • 公図
  • 建築計画概要書
  • 工事届
  • 配置図
  • 平面図 など

このほか、業者に申請を委託する場合には委任状も必要になります。

建築確認申請が必要な場合の注意点

建築確認が必要な状況にもかかわらず申請を行わない場合には、以下のようなトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。

  • 申請しないと違法建築物になる
  • 場合によっては刑事罰の対象になる
  • 違反することで社会的信用を失う

申請しないと違法建築物になる

建築確認をしなければならないのに申請を怠ると、該当の建物が違法建築物とみなされてしまいます。違法建築物とは建築基準法や関連法令に適合しない建物のことを指し、行政から是正命令を受けることがあります。

最悪の場合、安全性が保障できないことなどを理由に建物の使用禁止や撤去を命じられることもあります。そうなれば建築主が多大な経済的損失を被るだけでなく、周囲の安全にも大きなリスクを与えることになりかねません。

場合によっては刑事罰の対象になる

建築確認申請を怠り違法建築を行うと、刑事罰の対象となる場合があります。建築基準法には違反者に対する罰則規定があり、無許可での建築や違反建築物の放置は、罰金刑や懲役刑が科されることがあります。
とくに悪質な違反や重大な安全性の問題がある場合には、厳しい処罰が下される可能性が高いでしょう。また、違反に対する行政処分と刑事罰が併せて課されることもあり、違法行為の代償は非常に大きいといえます。

違反することで社会的信用を失う

違法建築を行うと社会的な信用を失うリスクがあります。とくに建築や不動産といった法令遵守が厳しく求められる業界で違法行為が発覚すれば、業界内での評判が大きく損なわれるでしょう。

これは個人の建築主にとっても同様で、違法建築を行ったことが広まると周囲からの信頼を失うことになります。違法建築の存在が公になれば、メディアやSNSなどを通じて広く知られることとなり、社会的な批判を受けることも避けられません。

トレーラーハウスなら建築確認が不要

簡易的な建築物がほしいけれど、プレハブでも建築確認申請が必要になってしまい煩わしく感じてしまうという方は、トレーラーハウスを購入することも1つの手段です。トレーラーハウスは、一般的な住宅と同等の性能を誇る快適な居住部がありながらも、建築物ではなく車両に該当するため建築確認申請が必要ありません。

建築基準法が適用されないので、基礎工事をしなくても設置することが可能です。さらに、不動産にかかる固定資産税や不動産取得税などの税金がかからないことも大きな魅力です。

十分な快適性があり、撤去・売却も容易なのでぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

違法建築物に注意しよう

新たにプレハブを設置する場合、原則として建築確認は必要になります。ただし、建築物に該当しないケースや都市計画区域外などでは建築確認が不要になることもあるので、事前に確認しておきましょう。

建築確認申請は、必要な書類を揃えたうえで検査機関や自治体に申し込みますが、手間がかかるため工務店などの施工業者に依頼するのが一般的です。建築確認申請が必要であるにもかかわらず、申請を怠った場合は、違法建築物として撤去や処罰の対象になるので注意してください。

コンパクト・短納期なオフィスや営業所がほしいのであれば、トレーラーハウスを設置することもおすすめです。トレーラーハウスは快適な居住部を備えながら、建築物ではなく車両に該当するため建築確認申請や基礎工事が不要です。

設置する際の手間や費用を大きく削減することも可能なので、ぜひご検討ください。

お風呂・浴室の増築にかかる費用や期間は?注意点や増築できない場合の対処法など解説

現在お住まいの住宅のお風呂が手狭になったり、老朽化したりしてお風呂を増築・リフォームしたいと考えているけれど、費用や期間が気になるという方もいるでしょう。お風呂を増築する際には、様々な注意点があり、理解していなければ建築基準法に違反してしまう恐れがあるので、正しい知識が必要です。

今回は、お風呂を増築する際にかかる費用や期間、注意点について詳しく解説します。増築できない場合の対処法も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

お風呂の増築にかかる費用相場

お風呂を増築する際の費用相場は、おおよそ75~250万円程度といわれています。内訳を細かく分類すると、主に以下の費用が発生します。

  • 浴室を拡張する費用:1坪あたり45~50万円程度
  • 既存浴室を解体する費用:15~20万円程度
  • 新しい浴槽を設置する費用:70~115万円程度

上記の工事が全て発生するわけではなく、各家庭や増築の方法によってそれぞれ必要な工事は異なるので、価格帯の幅が広いです。さらに、1階部分の工事を行うよりも2階に施工する方が配管工事などが複雑になるため、高額になるケースが多いです。

実際にどれくらいの費用が発生するかは、リフォーム会社に相談して現地調査などを行ってもらい、確認するとよいでしょう。1社だけでなく複数社に調査や相見積もりを依頼すると、適性な価格を知ることができます。

ただし、価格だけでリフォーム会社を選ぶことはおすすめできません。価格も重要ですが、長く快適な状態で使い続けられる品質も大切です。実績や口コミ、担当者の対応の良さなどの要素も加味して、総合的に判断しましょう。

お風呂増築の流れと期間

続いて、お風呂増築の流れとおおよその期間について解説します。お風呂増築は、以下のような流れで進めて行きます。

  1. 解体・撤去作業:2~3日
  2. 整地・基礎・配管工事:3~5日
  3. 外壁施工:2~3日
  4. 設置・内装施工:2~10日

工事開始からおよそ10~20日ほどで、全体の工事が完了します。工事内容によっては1週間ほどで完了するケースもあるでしょう。

しかし、実際にかかる期間は増築の規模や配管工事の難易度などによって異なります。より詳細な期間が知りたいのであれば、リフォーム会社に相談してみましょう。

お風呂の増築に関する注意点

お風呂を増築する際は、以下の点に注意しなければなりません。

  • 工事中は既存のお風呂を使えなくなる
  • 建築確認申請が必要になる場合がある
  • 固定資産税が増える可能性がある
  • 建ぺい率・容積率で増築できない場合がある

工事中は既存のお風呂を使えなくなる

既存のお風呂を改修して増築する場合、当然ですが工事が完了するまではお風呂が使えなくなります。そのため、工事が完了するまでの期間のお風呂をどうするか検討しなければなりません。

銭湯や宿泊施設の日帰り入浴、漫画喫茶などが近くにある場合は利用すると良いでしょう。友人・知人宅のお風呂を借りることも1つの手段ですが、迷惑をかけることがないように気を付けなければなりません。

建築確認申請が必要になる場合がある

お風呂を増築する際は、建築確認申請が必要になるかどうかを確認しておきましょう。

建築確認申請とは、建物が建築基準法の要件を満たしているかの認定を受けるための手続きです。建築確認申請が必要にも関わらず認定を受けずに増築してしまうと、違法建築物に該当する恐れがあります。

浴室を増設する際に建築確認申請が必要になるケースは、主に以下の2パターンです。

  • 床面積が10㎡超の増加を伴う場合
  • 住宅が防火地域や準防火地域にある場合

増築によって床面積が10㎡超の面積が増えるリフォームを行う場合、建築確認申請が必要になります。既存の浴室が10㎡あり、それを全面リフォームするなどの場合は床面積が増えているわけではないので、建築確認申請は必要ありません。

住宅を構えている地域が、防火地域や準防火地域に該当していれば、床面積に関係なく建築確認申請をしなければなりません。建物の密集度が高い地域や幹線道路沿いなど、火災被害を広げないために厳しい建築規制がある地域のため、建物に一定の耐火・防火性能を求められます。

ご自身の住んでいる地域が防火地域や準防火地域に当たるかは、各自治体の提供している情報サイトから確認できるため、あらかじめ確認しておきましょう。

固定資産税が増える可能性がある

固定資産税とは、対象の不動産の評価額に対して一定の税率を乗じて算出される税金です。増築することで不動産の評価額が上昇し、固定資産税が増額される可能性があることを覚えておきましょう。

10㎡以下の増築なら建築確認申請が不要なので、増築してもバレないと考える方もいらっしゃいますが、実際は増築したことは何らかの方法で把握されます。なので、増築が完了したら自治体に届け出て、不動産の評価額に変動がないか確認してもらいましょう。

なお、固定資産税が増額となる場合は、完成の翌年度から課税されることになります。

建ぺい率・容積率で増築できない場合がある

お風呂の増築をしたいと考えていても、建ぺい率や容積率の制限を受けて、増築できない可能性があります。火災の延焼防止や日当たりの確保などの観点から、建築物には建ぺい率や容積率には上限が定められています。

すでに建ぺい率・容積率がギリギリの状態で、お風呂を増築することで上限を超えることが想定される場合は、増築することができません。現在の建ぺい率や容積率がわからない方は、自治体の都市計画課に問い合わせて調べてもらいましょう。

お風呂を増築できない場合の対処法

建ぺい率や容積率が原因で増築できない場合、以下の方法でお風呂をリフォーム・拡張することが可能です。

  • 間取りを変更して増設するスペースを確保する
  • 普段使わない部屋を浴室に作り変える
  • トレーラーハウスを設置する

間取りを変更して増設するスペースを確保する

床面積が増えなければ、建ぺい率や容積率にも影響を及ぼすことがないため、現在の間取りを変更することでお風呂を拡張することができます。しかし、この方法だと脱衣所や周辺のスペースも工事する必要があるため、工事が大掛かりになったりその他の必要なスペースが狭くなったりします。

工事期間中はお風呂だけでなく、工事範囲全域に立ち入れなくなるため、様々な不便が発生する可能性が高いです。お風呂を広くできるというメリットと、上記のようなデメリットを考慮したうえで決断しましょう。

普段使わない部屋を浴室に作り変える

普段使っていない部屋があれば、その部屋を解体して浴室に作り変えることでお風呂をリフォームして広くできます。使わないスペースを有効活用できるため、持て余している部屋があれば検討してみましょう。

しかし、こちらに関しても工事が大がかりになり、工事している部屋の周囲の部屋にも立ち入ることができなくなります。加えて、浴室だけでなく脱衣所も移動させる必要があるため、それだけの十分なスペースが必要です。

トレーラーハウスを設置する

建ぺい率や容積率の制限を受けず、お風呂を増築する方法としてトレーラーハウスを設置することが挙げられます。トレーラーハウスは建築物ではなく車両として分類されるため、建ぺい率や容積率の制限を受けません。

トレーラーハウスにお風呂や脱衣所など必要なスペースを設けて、自宅の庭に設置することでお風呂を広く、新しくすることが可能です。母屋に対して工事を行う必要もないため、工事期間中にお風呂が使えなくなるという心配もありません。

トレーラーハウスには水道や電気などのインフラを問題なく接続できるので、問題なくお風呂を設置することが可能です。お風呂だけで利用するにはもったいないという方は、離れとしても利用することが可能なので、居住スペースも拡張することができるでしょう。

お風呂を増築して広々使おう

お風呂の増築に関する情報を詳しく解説しました。

お風呂の増築にはおおよそ75~250万円ほどの予算がかかり、期間の目安としては10日~20日ほどで工事が完了します。増築を検討する際には、建築確認申請が必要になったり固定資産税が増えてしまったりする場合があるので、事前に専門知識のある業者に相談しておくとよいでしょう。

建ぺい率や容積率が原因でお風呂を増築できない場合、トレーラーハウスを購入して自宅の庭に設置するという手段もあります。母屋に対しての追加工事が不要で、固定資産税も発生しないためおすすめの方法といえます。

HCTではお客様の要望に合わせたフルオーダーメイドのトレーラーハウスを製造・販売しております。「広々としたお風呂を増設したい」「サウナ付きのお風呂がほしい」「お風呂だけでなく離れとして利用できるものがほしい」など、様々な要望にお応えしますので、お気軽にご相談ください。

トレーラーハウスの牽引はどうする?牽引免許や輸送費用など詳しく解説

トレーラーハウスは自走することができないため、移動する際は牽引しなければなりません。そこで、トレーラーハウスを牽引する方法について気になる方もいると思います。

今回は、トレーラーハウスの牽引について解説します。牽引するために必要な免許や費用など詳しく紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

トレーラーハウスの輸送に牽引免許は必要?

結論から申し上げると、原則としてトレーラーハウスを牽引する場合は「牽引免許」が必要です。ただし、車両総重量(住居部分の重量+シャーシの重量)が750kg以下のトレーラーハウスは例外であり、牽引免許は必要ありません。

トレーラーハウスのように自走するためのエンジンなどを持たない車両を「被牽引車」といいます。被牽引車を自走できる牽引車と連結することで輸送することが可能ですが、被牽引車の動きが普通乗用車よりも複雑なので危険度が増します。

被牽引車を連結して走行する際は、普通乗用車の運転技術とは異なる技能が必要になるので、安全に走行するために牽引免許が必要になるということです。牽引免許を持たずに車両総重量750kgを超えるトレーラーハウスを牽引すると、無免許運転となって刑事罰の対象になるので、必ず免許を取得してから牽引しましょう。

トレーラーハウスの牽引免許について

トレーラーハウスの牽引免許について、詳しく解説します。

牽引免許の種類

牽引免許には、以下の3種類の免許があります。

  • 牽引第一種免許
  • 牽引第二種免許
  • 牽引小型トレーラー限定免許

個人利用でトレーラーハウスを牽引したいと考えている方は、牽引第一種免許を取得しましょう。こちらは、通常の自動車免許である「第一種運転免許」と同じ位置付けであり、被牽引車の車両総重量の制限がありません。

牽引第二種免許は、旅客用の被牽引車を牽引する際に必要な免許です。お客さんを乗せて運転する際は牽引第二種免許が必要になりますが、個人利用であれば必要ありません。

牽引小型トレーラー限定免許は、車両総重量が750kgを超えて2,000kg未満の被牽引車を牽引することができる免許です。しかし、こちらの牽引小型トレーラー限定免許は自動車教習所では取得することができません。試験時は自前で車両を免許センターへ持ち込む必要があるため、免許所得のハードルが高いです。

牽引第一種免許を持っていれば全てのサイズの被牽引車を牽引することが可能で、自動車教習所で取得できるので、特別な事情がない限りは牽引第一種免許を取得しましょう。

牽引免許の取得方法

牽引免許は、以下のような流れで取得することが一般的です。

  1. 自動車教習所に入学する
  2. 適性検査を受ける
  3. 技能講習を受講する(12時間)
  4. 卒業検定に合格する
  5. 運転免許試験場で適性試験に合格する
  6. 牽引免許証が交付される

また、免許を取得するためには以下の条件を満たしておかなければなりません。

  • 満18歳以上
  • 視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼それぞれ0.5以上(メガネ・コンタクトOK)
  • 二種、大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの運転免許を保有
  • 赤、青、黄色の識別が可能
  • 深視力検査を3回実施し、平均誤差が2cm以下
  • 10mの距離で90dBの警音器の音を聴取可能(補聴器OK)
  • 運転に支障を及ぼす身体的障害が無い

自動車教習所で技能講習を受講してから試験を受けることが一般的ですが、運転免許試験場の試験をいきなり受ける、いわゆる「一発試験」という方法もあります。一発試験であれば自動車教習所に通う時間もお金も省くことができるため、短期間・低予算で免許を取得することが可能です。

しかし、安全性や再現性を考慮した場合、やはりしっかりと自動車教習所で技術講習を受けてから試験に臨む方が良いでしょう。

牽引免許の取得費用

次に、牽引免許を取得するための費用について解説します。取得方法で説明したように、自動車教習所に通ってから試験を受ける方法と、一発で試験を受ける方法の2種類があるので、それぞれ解説します。

自動車教習所 12~18万円(自動車教習所による)
受験料(東京の場合) 1,750円
免許証交付手数料(東京の場合) 2,050円

自動車教習所によって必要な費用は異なりますが、一般的には合計しても20万円以下で取得することが可能です。合宿免許を利用する場合は上記の金額よりも自動車教習所の金額が高くなる可能性があるので、通い方によっても費用は異なるということを覚えておきましょう。

受験料(東京の場合) 2,600円
免許交付手数料(東京の場合) 2,050円
試験車使用料(東京の場合) 1,450円

自動車教習所に通っていないことから、受験料が割高になったり試験車使用料がかかったりしますが、自動車教習所の費用がかからない分、格安で免許を取得することが可能です。

トレーラーハウスの輸送は業者に依頼できる

自身でトレーラーハウスを牽引することについて解説してきましたが、「わざわざ免許を取得する手間をかけたくない」「自分で牽引できる自信がない」という場合は、業者に依頼するという方法もあります。

トレーラーハウスを住居利用や店舗利用する方の多くは、頻繁に移動するというよりも、ある程度同じ場所に定住することを想定していると思います。そのため、牽引免許を取得しても活用する機会が少ないということも珍しくありません。

頻繁に移動することを考えている方は牽引免許を取得する方が良いかもしれませんが、あまり移動させる予定がないという方は、業者に依頼して輸送してもらうと良いでしょう。

トレーラーハウスを自身で牽引するメリット・デメリット

トレーラーハウスを自身で牽引する場合のメリットは、やはり業者に依頼する手間や費用を省けるということです。業者にトレーラーハウスの輸送を依頼する場合は、距離や大きさによって費用は異なりますが、数十万円かかることが一般的です。

業者に依頼する場合、すぐに手配して輸送してもらうということが難しいため、自身で輸送できた方がスケジュールの自由度も高いです。

反対に、デメリットとしては自身で牽引車を運転して輸送しなければならないため、運転の手間が発生します。通行ルートに自身の運転技術では難しい道があると、遠回りをしなければならないという事態も考えられます。最悪の場合、どこかにトレーラーハウスを当ててしまい、物損事故を起こしてしまう可能性も。

十分な運転技術を身につけてから、自身で牽引するようにしましょう。

トレーラーハウスの輸送を業者に依頼するメリット・デメリット

トレーラーハウスの輸送を業者に依頼すれば、自身で運転する手間が省けるだけでなく、安心して任せることができます。業者には熟練した運転技術を持つ担当者がいるため、トレーラーハウスを輸送先まで安全に運んでもらえるでしょう。
デメリットとしては、やはり輸送費がかかってくることです。業者や距離、大きさによって価格帯に幅があるものの、数十万円の輸送がかかってくるため決して安い金額ではありません。

頻繁に移動することを想定している場合は、その度に高額な輸送費がかかってくるため自身で牽引できるスキルを身につけておいた方が良いかもしれません。しかし、そこまで頻繁に輸送することを想定していないのであれば、業者に任せた方が確実で安心できます。

多少金額がかかっても、大切にトレーラーハウスを輸送したいという方は、業者に依頼することをおすすめします。

トレーラーハウスを業者に輸送してもらう費用の相場

トレーラーハウスの輸送を業者に依頼する場合は、下記の要素で金額が変わってきます。

  • 基本料金
  • 距離
  • 大きさ

まず、業者によっては基本料金を設定していることがあります。平均的な相場は2~5万円ほどで、こちらは距離や大きさに関係なくかかってくる料金です。

次に距離料金です。輸送先までの走行距離によって段階的に金額を設定していることがほとんどで、こちらも業者によって異なります。

最後に大きさです。トレーラーハウスは大きさによって2種類に分けることができ、一定基準内に収まるトレーラーハウスは普通車両として扱われますが、基準を超えると特殊車両として扱われます。普通車両として認められるのは、保安基準第2条で定める以下のサイズのトレーラーハウスです。

  • 全長:12.0m未満
  • 全幅:2.5m未満
  • 全高:3.8m未満

これをどれか1つでも超えると特殊車両に該当するため、ナンバーを取得することができません。ナンバーを取得できなければ、公道を走行する際は事前に基準緩和申請と特殊車両通行許可が必要になります。

これらの申請にはそれぞれ料金がかかり、基準緩和申請には3万~20万円、特殊車両通行許可には4万円の費用が発生します。さらに、特殊車両を輸送する場合は周囲の安全確保のために先導車や後続車をつけなければいけなくなり、距離料金が大幅に割増になる可能性も。

参考までに、HCTの輸送費を以下の表にまとめます。

HCT 平均価格
基本料金 50,000円
輸送料金 ~50km 100,000円 50,000円
~100km 120,000円 100,000円
~150km 140,000円 150,000円
~200km 160,000円 200,000円
~250km 180,000円 250,000円
~300km 200,000円 300,000円
~350km 220,000円 350,000円
~400km 240,000円 400,000円

※保安基準2条で定められた制限内のサイズのトレーラーハウスに限ります。

HCTは基本料金をいただかないという点と、距離による価格変動の幅が相場よりも少ないという点が特徴です。そのため、平均相場よりも安い価格で安全にトレーラーハウスを輸送することができます。詳細が気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

自身でトレーラーハウスを牽引する際の注意点

業者に依頼せず、自身でトレーラーハウスを牽引する場合は以下の点に注意しましょう。

  • 輸送ルートを事前に確認しておく
  • 牽引車を用意しておく
  • 車通りの少ない時間帯に輸送する
  • 輸送中はトレーラーハウス内に人を入れない

輸送ルートを事前に確認しておく

トレーラーハウスを輸送する前に、必ず通行するルートを確認しておきましょう。道幅が狭かったり、曲がり角に十分なスペースが無かったりすると思わぬ事故を起こしてしまう可能性があります。

道幅だけでなく、道路の凹凸や交通量も確認しておきましょう。長距離の運転が想定される場合、途中で休憩する場所がないか探しておく必要もあります。最も安全で確実なルートで輸送するためには、事前の準備が大切です。

牽引車を用意しておく

自身でトレーラーハウスを牽引するためには、牽引車を用意しておく必要があります。牽引車には、トレーラーハウスの重量を牽引できるだけの馬力が必要です。通常のトレーラーハウスは車両総重量3.5t以下なので、3.5tの重量を牽引できる性能の牽引車を準備しておきましょう。

さらに、トレーラーハウスのシャーシと連結する専用の器具を牽引車に取り付ける必要があります。トレーラーハウスの連結は、カプラー&ヒッチボールを採用しているものがほとんどですが、カプラー&ヒッチボールにはいくつかサイズがあります。シャーシ側に取り付けられているカプラーのサイズに対応したヒッチボールを、牽引車側に取り付けなければなりません。

車検付きのトレーラーハウスの場合、ブレーキランプや方向指示器といった各種ランプ類に電源を供給する必要があります。牽引車側からシャーシ側に電源供給を行うため、電装カプラーも必要になるということを覚えておきましょう。

車通りの少ない時間帯に輸送する

道路交通法では、通常の自動車がトレーラーハウスを牽引する場合の法定速度は30kmと定められています。

法定速度 時速40km 時速30km 時速25km
牽引車 車両総重量が2,000kg以下 左の条件以外で自動車が牽引する場合 積載物の重量が120kgを超えないリヤカーなど
被牽引車 車両総重量が上記の3倍以上 小型二輪車や原動機付自転車

この速度で車通りの多い時間に走行すれば、他の車両の通行を妨げてしまうことになり、周囲に多大な迷惑をかけてしまいます。

周囲に迷惑をかけているという焦りから、ついつい安全確認を怠ってしまえば大きな事故を起こしてしまう危険性も。車通りが少ない時間帯は歩行者も少ないので、ゆとりを持って運転することができるでしょう。

輸送中はトレーラーハウス内に人を入れない

牽引中のトレーラーハウスに人を乗せて走行することは、道路交通法で禁止されています。走行中の振動でトレーラーハウスが揺れて、内部にいる人が危険なのは想像に難くないでしょう。

さらに、トレーラーハウス内部の重量バランスが崩れると、走行中に蛇行状態になる「スネーク現象」というものが発生する恐れも。牽引車がコントロールを失って、重大な事故に繋がる恐れがあります。人を乗せないだけでなく、中に重い荷物や家具・家電類を乗せたまま走行することは、大変危険ですので注意してください。

トレーラーハウスの牽引はHCTへ

トレーラーハウスの牽引について詳しく解説しました。

原則として、トレーラーハウスを牽引する際は「牽引第一種免許」を取得する必要があります。牽引第一種免許を取得するする方法は、自動車教習所に通う方法と運転免許試験場でいきなり試験を受ける一発試験という方法がありますが、牽引車を運転したことがない人は自動車教習所に通って技術講習を受けましょう。

自身で牽引することが手間に感じる方や、頻繁に移動させることを想定していない方は業者に依頼するという手段もあります。費用はかかりますが、手間や安全面を考慮した場合、業者に依頼した方が良い場合もあるので、検討してみてください。

HCTトレーラーハウスはトレーラーハウスの牽引を承っております。相場よりも安い価格で牽引することが可能なので、費用を抑えて安全に輸送したいという方はぜひお問い合わせください。

トレーラーハウスに建築基準法は適用される?トレーラーハウスに関する規制を解説

「移動できる家」として、日本でも徐々に知名度を上げているトレーラーハウス。住居用や事業所用として活用でき、街中でトレーラーハウスを見かけることが増えてきました。

しかし、トレーラーハウスにどのような規制が適用されるのか詳しく知らないという方は多いでしょう。

今回は、トレーラーハウスに関する規制について詳しく解説します。規制を遵守しなければ様々な不都合が生じる可能性があるため、購入前にしっかり理解を深めておきましょう。

トレーラーハウスに建築基準法は適用されない!

結論から申し上げると、原則としてトレーラーハウスに建築基準法は適用されません。トレーラーハウスは「車両を利用した工作物」に該当し、車両として扱われるからです。

トレーラーハウスとよく比較されるコンテナハウスやプレハブ住宅は、建築物として扱われるため建築基準法が適用されます。建築基準法が適用されることによって、建築確認申請が必要になったり、固定資産税がかかったりします。

建築基準法の適用を受けないことによって、トレーラーハウスには様々なメリットがあるので、次章で詳しく解説します。

建築基準法の適用を受けないメリット

建築基準法の適用を受けないことのメリットは、主に以下の5点です。

  • 建築確認申請が不要である
  • 基礎工事が不要である
  • 建ぺい率・容積率の規制を受けない
  • 市街化調整区域に設置できる
  • 固定資産税がかからない

建築確認申請が不要である

建築確認申請とは、設計図や工事計画書などの書類をもとに、建築基準を満たしている安全な建物であるかどうかを確認する手続きのことです。建築物に該当するものは、建築確認申請を行わなければならず、もし建築確認申請をせずに建築してしまうと違法建築物に該当します。

建築確認申請は専門家の力を借りる必要があり、申請代行費がかかったり、認定されるまでに時間がかかったりと、何かと不都合が生じるでしょう。

上記でもお伝えしましたが、コンテナハウスやプレハブ住宅は建築物に該当するため建築確認申請が必要ですが、トレーラーハウスは車両扱いのため、建築確認申請は不要です。

建築確認申請にかかるお金を節約できたり、手続きの手間が省けたりするためスムーズに設置することができるでしょう。

基礎工事が不要である

建築物には、自然災害や地面の陥没によって建物が倒壊するリスクを低減するため、建物の土台となる基礎工事が必須です。地面を掘り下げ、コンクリートと鉄筋によって丈夫な基礎を築かなければなりません。

安全性を確保するうえでは基礎工事を行うことは仕方ないことですが、基礎工事にも多くの費用と時間がかかります。

しかし、トレーラーハウスは建築基準法の適用を受けないため、基礎工事が不要です。基礎工事にかかる多額の費用や工事期間を省くことができるのも、トレーラーハウスならではのメリットといえるでしょう。

建ぺい率・容積率の規制を受けない

建物は、敷地面積に対して建築物の面積が占める割合である建ぺい率や、延床面積の割合である容積率によって、その大きさが制限されています。建ぺい率、容積率ともに各自治体によって上限が定められており、それを超える大きさまで増築することはできません。

しかし、トレーラーハウスは建築基準法が適用されないため、建ぺい率・容積率の規制も受けることがありません。仮に現在の住まいが建ぺい率・容積率の規制によって増築することができないとしても、同じ敷地内にトレーラーハウスを設置して居住スペースを広げることが可能です。

建ぺい率・容積率に関する詳しい情報は、こちらの記事を参照してください。

建ぺい率・容積率が理由で増築できない場合の解決策は?

「建ぺい率や容積率が上限に達していて増築できない」このようなお悩みを抱えている方に向けて、詳細や解決策を解説します。

市街化調整区域に設置できる

市街化調整区域とは、都市計画法によって定められている「市街化を抑制すべき区域」のことです。無秩序な市街化を防止することで、むやみに人口が増加することを防いだり、計画的に都市開発をすることを目的として、市街化調整区域が設けられています。

一般的に、市街化調整区域には建築物を新たに建築することはできません。すでにある建築物であっても、建て替えやリフォームに自治体の許可が必要になるなど、多くの規制があります。

ですが、車両であるトレーラーハウスの場合、市街化調整区域にも問題なく設置することが可能。車庫証明さえ取得できれば、基本的にどこでもトレーラーハウスを設置できるため、土地選択の幅が広がります。

市街化調整区域の土地は格安で購入できることが一般的で、新たにトレーラーハウスを設置する土地を購入する際も、初期費用を抑えられるというメリットがあります。

固定資産税がかからない

建築物である不動産には固定資産税がかかるため、毎年多額の税金を納めなければなりません。固定資産税だけでなく、購入時には不動産取得税、登録免許税といった不動産に関わる税金が課され、税金だけでも多額の費用を負担することになるでしょう。

トレーラーハウスであれば、固定資産税をはじめとした不動産に関わる税金が課されることはありません。車両扱いになるため、自動車重量税や自動車税など、自動車に関わる税金を納める必要はありますが、不動産の税金に比べれば遥かに少額で済みます。

初期費用・維持費が大きく抑えられるという点は、トレーラーハウス最大のメリットと言っても過言ではありません。

トレーラーハウスに適用される主な規制

建築基準法が適用されないトレーラーハウスですが、道路運送車両法の適用を受けるため、道路運送車両法で定められる規制を遵守する必要があります。道路運送車両法を遵守し、合法的なトレーラーハウスにするためには、主に以下の3点に注意しなければなりません。

  • サイズ
  • 設置場所
  • ライフラインの接続

サイズ

道路運送車両法では、普通車両として認められるサイズが規定されています。(保安基準第2条)サイズを規格内に収めることで、一般的な自動車と同じようにナンバーを取得して公道を走ることが可能です。

道路運送車両法で定める普通車両のサイズは、以下の通りです。

  • 全長:12.0m未満
  • 全幅:2.5m未満
  • 全高:3.8m未満

通常は上記のサイズをどれか1つでも超えてしまうと、特殊車両と分類されるためナンバーが取得できません。また、公道を走る際は、基準緩和申請や特殊車両通行許可の手続きをしなければならなくなり、手間や費用が発生します。

しかし、HCTのトレーラーハウスはシャーシのみを制限サイズ内で車両登録を行い、ハウス部分を積載物とすることで、大型サイズのトレーラーハウスにおいても車検・ナンバーを取得しております。公道を走行する際も、特種車両通行許可の手続きのみで基準緩和申請は不要となります。

設置場所

普通車両としてナンバーを取得するためには、車庫証明登録をしなければなりません。そして、車庫証明を登録するためには、住民登録している本拠地から直線距離で2km圏内の土地に設置しなければなりません。

本拠地をトレーラーハウスに移さず、本拠地から離れた土地にトレーラーハウスを設置したい場合は注意が必要です。なお、事業所用としてトレーラーハウスを登録する際は、トレーラーハウスを設置する土地を事業所の住所として登録すれば問題ありません。

ライフラインの接続

生活する上で、電気・水道・ガスといったライフラインは欠かせません。トレーラーハウスはキャンピングカーとは違い、ライフラインを接続することができます。

しかし、車両として扱われるためには、随時かつ任意に移動できる状態にしておかなければなりません。ライフラインを通常の住宅と同じ状態で接続すると、電気や水道をすぐに切り離すことができないため、随時かつ任意に移動させることができない状態であるとみなされます。

工具無しでライフラインを脱着できる状態で接続しなければ、建築基準法の適用を受けてしまうでしょう。

トレーラーハウスが建築基準法の適用を受けるケース

冒頭で、トレーラーハウスは原則として建築基準法の適用を受けないと説明しましたが、例外もあります。以下の項目にどれか1つでも当てはまった場合、建築物とみなされ建築基準法の適用を受けるでしょう。

  • 固定物が付属しており、移動に支障が出る
  • ライフラインを簡単に切り離すことができない
  • 設置場所から公道に出る道がない
  • タイヤを取り外しており、他の場所に移動できない

上記のことから、車両として扱われるためのポイントはやはり、「随時かつ任意に移動できる状態」であること。固定物が付属していたり、ライフラインをすぐに脱着できない状態で接続したりすると、すぐに動かすことができず車両として認められなくなります。

設置場所から公道に出る道を塞いでしまうと、動かすつもりがないということでこの場合も建築物に該当します。タイヤを取り外している場合も同様です。

トレーラーハウスが建築基準法の適用を受けるとどうなる?

トレーラーハウスが車両としての基準を満たせず、建築基準法の適用を受けてしまうとどうなるのでしょうか。基本的には、次のことが必要になります。

  • 市街化調整区域への建築申請を行う
  • 建築確認申請を行う
  • 基礎工事を実施する
  • 不動産に関わる税金を納める

トレーラーハウスを市街化調整区域に設置する場合、原則として市街化調整区域には建築物を建築することができないため、建築申請をする必要があります。各都道府県知事に申請して、許可が降りれば建築確認申請の手続きに進めますが、許可が降りない場合はその場所にトレーラーハウスを置くことができません。

建築基準法に該当するトレーラーハウスには、建築確認申請と基礎工事が必須となります。基本的にはシャーシからタイヤを取り外すことになるでしょう。

トレーラーハウス購入時は不動産取得税、登録免許税を納める必要があり、その後も毎年固定資産税や都市計画税といった不動産に関わる税金を納めなければなりません。

購入時は車両として認められていても、使用中に車両ではなく建築物に該当してしまうと、その時点で建築基準法の適用を受けるという点に注意が必要です。使用中に建築物に該当した時点で違法建築物とみなされてしまうため、継続して建築物に該当しないための条件を満たさなければなりません。

建築基準法の適用を受けないための注意点

トレーラーハウスを使用中に建築物とみなされないよう、次のことに注意しましょう。

  • 付属設備と固定しない
  • 公道までの道を塞がない
  • 自治体が定める規制を確認する

付属設備と固定しない

トレーラーハウスを設置する際、ウッドデッキを設けるという事例がよく見られます。ウッドデッキを設置することで、屋外へ居住スペースを拡張することができ、広々と活用することができます。

しかし、ウッドデッキを設置する際はトレーラーハウスとウッドデッキを固定してはいけません。もしウッドデッキとトレーラーハウスを固定してしまうと、随時かつ任意にトレーラーハウスを動かすことができないため、建築物に該当してしまうでしょう。

ウッドデッキのみならず、その他の付属設備をトレーラーハウスの外側に設置する場合は、トレーラーハウスと固定しないように注意しなければなりません。

付属設備を固定するのであれば、移動に問題のない状態で、保安基準第2条に規定されているサイズを超えない大きさのものにしましょう。プロパンガスやエアコンの室外機は、トレーラーハウスの外壁に積載することが認められています。

公道までの道を塞がない

トレーラーハウスを公道まで移動させることがないと、建築物とみなされるため公道までの道を塞いではいけません。例え設置場所から動かすつもりがないとしても、公道までトレーラーハウスが通れる幅の道を確保し続けなければなりません。

ナンバーを取得しているトレーラーハウスは、基本的に毎年車検を受けなければならないため、定期的に公道に出なければなりません。トレーラーハウスの周りを庭で囲ったり、小屋を設置したりして道を塞がないようにしましょう。

自治体が定める規制を確認する

道路運送車両法に定められている規制を遵守していたとしても、トレーラーハウスに関して独自の規制を設けている自治体もあります。自身では問題ないと思っていても、自治体の定める規制を遵守していなければ、その土地では車両ではなく建築物として扱われてしまうでしょう。

自治体が定める規制を知らずに自身の判断でトレーラーハウスを設置してしまえば、違法建築物として罰則を受ける可能性があります。自治体から電気・ガス・水道の供給を止められてしまうなど、強制力のある行政処分を受けてしまうでしょう。

必ずトレーラーハウスを設置する土地の自治体が定める規制を確認してから、トレーラーハウスを設置してください。

トレーラーハウスの設置地面には注意が必要

トレーラーハウスが建築基準法の適用を受けない場合、基礎工事を実施する必要はありませんが、設置する場所の地面には注意が必要です。地面に関して規制が設けられているわけではないものの、以下のような地面はトレーラーハウスの設置に適していないため、整地しましょう。

  • 柔らかい土の地面
  • 傾斜・段差のある地面

地面が柔らかい土であれば、トレーラーハウスの重さに耐えられず地面に亀裂が入る、タイヤがスタックするなどのトラブルが発生する可能性があります。トレーラーハウスを水平に設置するためにも、傾斜や段差がある地面も避けるのがベターです。

反対に、以下の地面はトレーラーハウスの設置に適しています。

  • 砂利を転圧した地面
  • アスファルトの地面
  • コンクリートの地面

設置する土地を選ぶ際の参考にしてください。

規制を遵守してトレーラーハウスを設置しよう

トレーラーハウスに関する様々な規制について解説しました。

トレーラーハウスは、原則として建築物ではなく車両として扱われるため、建築基準法が適用されません。道路運送車両法が適用されるので、建築物に該当しない条件をよく理解して規制を遵守しましょう。

HCTトレーラーハウスでは、規制をはじめとしたトレーラーハウスに関する様々な疑問にお答えします。トレーラーハウスに関して何か気になることがあれば、いつでもお気軽にご連絡ください。

トレーラーハウスは違法建築になる?建築基準法や罰則について解説

日本でも少しずつ人気が高まってきているトレーラーハウスですが、まだ広く知られているというほどではありません。法規制も万全とは言い難く、まだまだ曖昧な部分が残っているのが現状です。

そのため、「トレーラーハウスは違法建築ではないのか」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。

トレーラーハウスの購入を検討しているけれど、まだあまり詳しくないという方に向けて、トレーラーハウス関連の法律や違法建築に該当する例などをご紹介いたします。

トレーラーハウスは違法建築になる?

最初にお伝えしたいことは、基本的にトレーラーハウスが違法建築になることはないということです。

というのも、トレーラーハウスは建築物ではなく車両扱い。そもそも建築基準法が適用される対象ではないため、違法建築にもなりません。

ただし、それはあくまできちんとルールを守って設置した場合に限ります。法令を遵守しないと、車両ではなく建築物とみなされ、違法建築に該当してしまうケースもあります。

トレーラーハウスに建築基準法が適用されるケース

トレーラーハウスに建築基準法が適用される、つまり車両ではなく、建築物とみなされてしまうケースを紹介します。特に注意しなければならないのは以下のような例です。

  • 移動機能がない
  • インフラが固定されている
  • 移動するルートが確保できない

移動機能がない

トレーラーハウスは移動機能が備わっていることが大前提です。エンジンが付いているわけではないため、自走することはできませんが、けん引車などを用いて自由に移動させることができなければ、車両としては扱われません。

そのため、タイヤが取り外されている、シャーシの機能に問題があるなど、何らかの理由で移動させることが不可能であると、建築物として扱われることになります。

インフラが固定されている

  • 水道
  • 電気
  • ガス

など、トレーラーハウスは生活に必要なインフラを問題なく設置することができますが、注意点は工具などを用いることなく、取り外せる構造でなければならないということです。

もしインフラが完全に固定されていると、トレーラーハウスを移動させることができなくなってしまうため、車両とはみなされません。

移動するルートが確保できない

トレーラーハウスを車両として登録するためには、トレーラーハウスそのものを自由に動かせるだけでなく、設置場所から運び出せる移動ルートを確保しておく必要があります。

  • 十分な幅の道路がない
  • 公道までに障害物がある

例えばこのようなことが原因で、トレーラーハウスがその場所から動かせなくなってしまう場合も建築物としてみなされ、建築基準法が適用されてしまう可能性が高いです。

地域によって例外がある

トレーラーハウスに建築基準法が適用されてしまう主なケースは上記の通りですが、各地域を管理する自治体によって例外も見受けられます。

一般的に言及されているルールを全て守ったとしても、建築物とみなされてしまったり、不動産としての税金が課せられてしまう可能性もあります。

そのため、事前に必ずトレーラーハウスの専門業者、あるいは自治体に確認しておきましょう。

違法建築に該当する例

もしトレーラーハウスが不本意に建築物とみなされてしまうと、同時に違法建築に該当してしまうことも多いです。具体的にどのような部分が違法建築の要因になってしまうのか、一つひとつ解説していきます。

  • 無許可での増築・建築
  • 建ぺい率・容積率が超過している
  • 申請内容と異なる
  • 採光不良

無許可での増築・建築

通常、建築物を新たに増築・建築するためには建築確認申請などの手続きを済ませ、きちんと許可を得る必要があります。

しかし、もともと車両としてトレーラーハウスを設置する予定であれば、そのような手続きを行うこともありません。それにも関わらず、結果として建築物扱いになってしまうと、無許可で増築・建築したことになり、違法建築に該当してしまいます。

建ぺい率・容積率が制限を超過している

建築物を新しく建てる際に気を付けなければならないのが、建ぺい率や容積率です。それぞれ敷地に対する建築物の面積を定める規制であり、地域によって上限が設けられています。

トレーラーハウスが車両扱いであれば、建ぺい率や容積率の計測の対象にはならないため、特に問題はありません。しかし、建築物扱いになってしまうと、不用意に上限を超過し、違法建築に該当してしまう可能性があります。

申請内容と異なる

建築時の申請内容と、実際の建築物の仕様が異なるというのも違法建築に該当する例の1つです。

建築物そのものの設計のほか、使用用途も申請した内容と合致している必要があります。

採光不良

室内に光を取り入れるために必要な窓やそのほかの開口部が十分でない場合、採光不良とみなされ、違法建築に該当してしまいます。

居室の床面積の1/7以上の開口部があることが要件となっていますが、採光不良を解決するには窓を増設するなど、非常に手間がかかります。

そのような事態に陥らないためにも、トレーラーハウスを設置する際はきちんとルールを理解しておくことが重要です、

トレーラーハウスが違法建築に該当するとどうなる?

最後にトレーラーハウスが違法建築に該当してしまうとどうなってしまうのかを解説します。

  • 違法部分の是正
  • 使用禁止・保留
  • インフラ供給の保留
  • 罰則

違法部分の是正

トレーラーハウスに限らず、違法建築に該当してしまった場合にまず求められるのは違法部分の是正、つまり改修です。

何が原因で違法建築になってしまったかにもよりますが、基本的にはきちんと法規制に則った健全な建築物に改修するように指示されるケースが多いです。

使用禁止・保留

トレーラーハウスの使用禁止、あるいは保留が言い渡されてしまう可能性もあります。特に明確な違法部分がある場合、少なくともその是正が完了するまで使用できないというケースが多いです。

インフラ供給の保留

インフラの供給が保留されてしまう可能性もあります。これまで問題なく生活できていたにも関わらず、突然水道や電気が使えなくなってしまうことになるため、十分注意しておきましょう。

罰則

上記のような行政指示・処分に加えて、罰則、つまり刑事罰が科されてしまう恐れもあります。

建築基準法98条では3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられると定められているため、万が一違法建築に該当してしまった場合には、必ず指示に従うようにしましょう。

信頼できるメーカーを選ぶことが重要

今回のコラムで解説したように、トレーラーハウスも場合によって建築物とみなされてしまう可能性は十分にあります。そのため、違法建築に該当してしまわないようにきちんと法規制に則って設置することが重要です。

ただ、そうはいってもトレーラーハウス関連の規制を全て把握することは困難でしょう。

トラブルを起こすことなく、安心してトレーラーハウスで生活するためにも信頼できるメーカーを選びましょう。

市街化調整区域でも家を建てられる?例外や活用事例を紹介

市街化調整区域内の土地の購入を検討している方、あるいは既に保有している方の多くは「本当に市街化調整区域に家を建てることはできないの?」という疑問を、一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。

確かに、一般的に市街化調整区域に新しく住宅を建てることはできません。せっかく好条件の土地を見つけたのに、市街化調整区域であったために購入を断念してしまったという方も少なくないでしょう。

しかし、中には市街化調整区域でも住宅を建てられる例外が存在します。今回のコラムではその方法をいくつか紹介していくので、興味があればぜひ最後までご覧ください。

市街化調整区域とは?

不動産を調査する上で必ず確認しなければならないのが、その土地が「市街化区域」と「市街化調整区域」のどちらかということです。普段の生活で耳にすることは滅多にないので、まずは2つの違いから解説していきます。

市街化区域

まず「市街化区域」に関して、都市計画法第七条では以下のように定義されています。

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

引用:都市計画法

土地の保有者が自由に住宅を建てられるのはこちらですが、実は市街化区域も13種類の用途地域に区分けされており、それによって建てられる建築物が制限されることがあります。

市街化調整区域

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

引用:都市計画法

市街化区域とは反対に、新しい建物の建築が制限されてしまうのが市街化調整区域です。自然の保護が優先となっており、基本的にはインフラ整備が行われることもありません。

とはいえ、人が住むことが全く許可されていないわけでもありません。今回のコラムで紹介するように例外もあるため、関連する規律はしっかりと把握しておきましょう。

市街化調整区域で増築・改築はできる?

基本的に新しく住宅を建てることができない市街化調整区域ですが、既存住宅における増築や改築も同様です。工事を行う場合は然るべき手順を経て、自治体の許可を取得する必要があります。

建ぺい率や容積率などの問題で、申請しても許可が下りないケースも珍しくないと認識しておきましょう。また、建て替えや取り壊しなど、建築面積や延床面積が変わらない工事も同じように許可を得なくてはいけません。

市街化調整区域でも家を建てる方法

自由に住宅を建築することはもちろん、増築や改築もできない市街化調整区域ですが、例外もあります。主に以下の4つのケースがあるため、順を追って解説していきます。

  • 農林漁業を営む者の居住用建築物である
  • 宅地利用が認められている土地に建てる
  • 立地基準を満たした土地に建てる
  • 開発済みの分譲住宅地に建てる

農林漁業を営む者の居住用建築物である

原則として、市街化調整区域では開発許可がないと新しく家を建てることはできませんが、「農林漁業を営む者の居住用建築物」である場合は例外です。開発許可が不要で、自由に家を建てることができます。

宅地利用が認められている土地に建てる

もともと民家が建っていたなど、市街化調整区域の中にも宅地利用が認められている土地があり、一定の条件を満たすことで開発許可がなくても新しく住宅を建てられる場合があります。

自治体の判断によって異なりますが、例えば以下のようなケースが該当します。

  • 近隣住民の生活に必要な物品を販売する住宅兼用店舗
  • 地域内の住民の親族が暮らすための分家住宅

ただし、このような場合でも建築許可は必要となるので注意してください。

立地基準を満たした土地に建てる

都市計画法第三十四条で定められている立地基準を満たしている場合も住宅を建設することが可能です。

十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの
十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの

引用:都市計画法

ただ、立地基準は上記のように非常に細かく定められています。その上、基準が明確でない記述も多く、結局はその自治体が下す判断に従わなければいけません。

開発済みの分譲住宅地に建てる

最後に紹介する例外は、ディベロッパーが保有する開発済みの分譲住宅地であることです。このような土地は既にディベロッパーが開発許可を取得している状態であり、分譲地として購入した場合も許可は引き継がれます。

また、そのような土地は市街化調整区域といっても通常の住宅街のようにしているケースが多いため、特に生活に不自由することもないでしょう。

建築物を建てる以外の活用事例

新しく建築物を建てることは難しくても、市街化調整区域にはそれ以外の活用方法もいくつか挙げられます。

  • 駐車場にする
  • 太陽光発電を設置する
  • 資材置き場にする
  • 墓地・霊園にする

例えば上記のような用途がありますが、どうしても住居が欲しいという方におすすめなのが「トレーラーハウス」です。

自治体にもよりますが、トレーラーハウスは不動産ではなく車両として取り扱われるため、基本的には市街化調整区域でも関係なく設置することができます。

トレーラーハウスは家として使える?

稀に街中で見かけることもあるトレーラーハウスですが、国内での普及率はまだまだ高くありません。そのため、「トレーラーハウス」と聞いても多くの方はどのような設備なのか、具体的にイメージすることができないでしょう。

しかし、海外では一般的な住宅のようにトレーラーハウスで生活するのが当たり前。海外ドラマや映画で見かけたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に住んでみると何不自由なく生活できるという方がほとんどです。

ちなみに、電気・水・ガスといったインフラも問題ありません。次に説明するようなメリットがあることから、市街化調整区域であるかどうかを問わず、日本でも購入者が徐々に増加しています。

トレーラーハウスを選ぶ3つのメリット

問題なく生活できるとはいえ、トレーラーハウスと一般的な住宅とでは少なからず相違点があります。その中でトレーラーハウスの大きなメリットだといえるのは以下の3点でしょう。

  • コストが安い
  • 個性的なデザインを楽しめる
  • 自由に移動することができる

コストが安い

1つ目のメリットはコストが安いということです。不動産ではなく車両として扱われるトレーラーハウスですが、それによって税金の負担額が全く異なります。

例えば、不動産の場合は不動産取得税や固定資産税のように、購入時だけでなく、維持するだけで毎年数十万円の税金が課されるのが一般的です。

対して、車両であるトレーラーハウスにそのような税金はかかりません。環境性能割や自動車税のように、車両として課せられる税金はあるものの、実際の負担額は不動産より圧倒的に安くなります。

個性的なデザインを楽しめる

デザインが個性的であるという点もトレーラーハウスの魅力の1つだといえるでしょう。機能面だけでなく、独特な外観が気に入ってトレーラーハウスを購入する方も多くいらっしゃいます。

ちなみに、トレーラーハウスだからといってデザインの幅が限定されるというわけではありません。シャーシの上に載っている建築部は一般的な建築物とほぼ同じなので、要望に応じて自由にデザインすることができます。

自由に移動することができる

自由に移動することができるというのは、トレーラーハウスだからこそのメリットです。

当然のことながら、通常は引っ越すとなるとその家とも離れることになりますよね。しかし、けん引車を用いればトレーラーハウスは自由に移動させることができるので、移転先でも再利用することができます。

また、将来的にトレーラーハウスを手放すことも可能性としては考えられますが、移動できることで買い取り手が見つかりやすいというメリットもあります。

市街化調整区域でトレーラーハウスに住むのはおすすめ?

上記のようなメリットがあることで、実際にトレーラーハウスで生活される方も徐々に増加していますが、実は市街化調整区域にもいくつかメリットがあります。

1つはコストの安さです。

自由に住宅を建てられない市街化調整区域は基本的に地価があまり高くなく、初期費用と維持費用の両方を抑えられます。

  • 市街化区域に通常の住宅を建てる
  • 市街化調整区域にトレーラーハウスを設置する

この2つの選択肢を比較すると、後者の方が遥かに安く済むでしょう。

また、周囲に建築物が少ないことで、静かで景観の良い暮らしが手に入ります。交通量も少ないことから騒音に悩まされることもなく、交通事故のリスクも低くなっています。

トレーラーハウスを購入する際の注意点

多くのメリットがあるトレーラーハウスですが、いくつかの注意点もあります。以下の点は必ず押さえておきましょう。

  • 地域によって建てられない場合がある
  • 将来的に規制が改正される可能性がある

地域によって建てられない場合がある

基本的には市街化調整区域でも関係なく設置できるトレーラーハウスですが、中には自治体によって認められていない地域もあります。そのため、専門業者などを通して希望する土地に設置できるか必ず確認しておきましょう。

また、トレーラーハウスはけん引車を用いて移動させるため、搬入にあたってそれなりの道幅が必要になります。トレーラーハウスのサイズにもよりますが、物理的にその土地に設置することが不可能なケースがあるということも理解しておきましょう。

将来的に規制が改正される可能性がある

将来的にトレーラーハウスの規制が改正される可能性があるということも、把握しておく必要があります。

年々トレーラーハウスの導入数が増加しているとはいえ、まだ普及しているとはいえません。同時に規制も整っているとは言い難く、今後改正される可能性は決して低くないというのが現実です。

購入前に知っておくべき市街化調整区域のデメリット

最後に市街化調整区域のデメリットについても解説いたします。静かな生活が安く手に入る一方、以下のようなデメリットがあることも押さえておきましょう。

  • 土地の売却が難しい
  • ローンを組みにくい
  • スムーズにインフラ整備できない可能性がある

土地の売却が難しい

市街化調整区域は、買い手が見つかりにくいからこそ安く購入することができますが、同時に土地の売却が難しいということでもあります。もし何らかの事情でその土地を手放すことになっても、すぐに買い手が見つからない、あるいは納得のいく金額で売却できない可能性があります。

ローンを組みにくい

土地を購入する際、ローンを組む方も多いですが、そもそも市街化調整区域は住居用として購入すると想定されていません。

そのため、金融機関としても市街化調整区域はローンの対象外としているケースが珍しくありません。前述のように、市街化調整区域は売却が難しく、担保物件になりにくいというのも理由の1つです。

スムーズにインフラ整備できない可能性がある

トレーラーハウスそのものには何の問題もなくインフラを設置することができますが、市街化調整区域であることが弊害になる可能性があります。

当然、市街化調整区域は頻繁に不動産が建つ想定をされていないため、スムーズに工事が進まないということが珍しくありません。それに伴い、生活できるようになるまでに時間がかかってしまう恐れがあるため、こちらも事前に確認しておきたい項目の1つです。

トレーラーハウスなら市街化調整区域でも設置可能

一般的に家を建てられないとされる市街化調整区域にも例外はありますが、その事例は多くありません。通常の住宅であれば、特殊な事情がない限り、やはり難しいと認識しておきましょう。

一方、トレーラーハウスであれば基本的に市街化調整区域でも問題なく設置することが可能です。住宅用としてはもちろん、中にはオフィスや休憩所のような事業用として購入されるケースも増えてきています。

ただし、文中で述べた通り、いくつかのデメリットや注意点があります。まずは専門業者に問い合わせて、希望する地域にトレーラーハウスを設置できるか確認するところから始めましょう。

増築できない家の特徴とは?増築できない場合の解決策もご紹介!

現在住んでいる家が手狭になり、増築したいと考えている方の中には、「増築はどんな家でもできるのだろうか」と気になっている方もいるのではないでしょうか。実際、増築するには様々な規制を遵守しなければならず、法律によって制限を受けて増築できないケースも多々あります。

そこで、今回は家を増築することができない理由について詳しく解説します。増築できない場合の対処法や、増築する際の注意点も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

家を増築できない3つの理由

家を増築できない主な理由としては、以下の3点が挙げられます。

  • 建ぺい率・容積率がギリギリ
  • 再建築不可の物件
  • 自治体の条例による制限

建ぺい率・容積率がギリギリ

増築できない理由として最も多く挙げられるのは、すでに建ぺい率・容積率が上限ギリギリに達してしまっているということです。

建ぺい率とは、敷地面積に対して建物面積が占める割合のことです。つまり、敷地面積に対してどのくらいの広さの建物を建てることができるかを表しています。建ぺい率の上限は用途地域の種別によって異なり、住居利用できる用途地域では60%が上限です。

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積が占める割合のことです。延べ床面積は、各階の床面積の合計を表しています。容積率の上限も用途地域によってそれぞれ定められており、住居利用できる用途地域では500%が上限です。

増築することで建ぺい率・容積率のいずれかを超えてしまうことが明白な場合は、増築することができません。

再建築不可の物件

再建築不可の物件とは、その名の通り建て直すことができない物件のことです。「道路に接していない物件」「道路に接していても接道幅が2m未満の物件」が該当します。

なぜこのような物件があるのかというと、建築基準法が1950年に、都市計画法が1968年に制定されてこのような規制が設けられたためです。それ以前に住宅地として開発された土地には、未だに再建築不可の物件が多くあります。

増築する場合は建築確認申請が必要ですが、再建築不可の物件は建築基準法を満たしていないため建築許可が降りず、増築することができません。

自治体の条例による制限

建ぺい率・容積率に余裕があり、再建築不可の物件に当てはまっていないとしても、自治体が独自に定める条例によって増築ができないケースもあります。自治体では、環境保護や景観保護の観点から、独自の条例を定めて建物の乱立を抑制する政策を実施することがあります。

このような自治体では、増築する際に建築確認申請に加えて自治体の許可が必要となり、状況によっては認められない可能性も。増築を検討する際は、自治体の条例を確認することも忘れないでください。

家を増築できない場合の対処法

増築することができない場合は、以下の対処をすることで今よりも住居を広々と使えるようになるかもしれません。

  • 建て替える
  • 内装をリフォームする
  • セットバックする
  • トレーラーハウスを設置する

建て替える

建築基準法の制限や建物の構造が原因で増築できない場合、現在の住まいを建て替えて構造や間取りを大きく変更することで、広々と使えるようになります。増築よりも大がかりな工事が必要となるため費用や時間も多くかかりますが、家が新しくなることで快適性も大きく向上するでしょう。

建て替えなら全面的に家の設計を変更できるため、建ぺい率や容積率をギリギリまで確保することが可能です。間取りを工夫したり、収納や住居スペースを増やすことで建物の中を広々と使えるようになるでしょう。

内装をリフォームする

建て替えまではいかないものの、内装をリフォームすることで建物の中を広々と使えるようになります。「収納スペースを増やしたい」「子供部屋を増やしたい」など、ちょっとしたリフォームをすることで増築しなくても要望を叶えることができるかもしれません。

内装をリフォームする場合は基本的に建築確認申請が不要で、建物の面積が増えるわけでもないので建ぺい率の制限も気にしなくて良いです。外観が変わるわけではないので自治体の条例にも違反することはないでしょう。

代表的な例としては新たにロフトや中二階を設けることが挙げられます。要件を満たせばロフトも中二階も延べ床面積に含まれないため、容積率を気にする必要もありません。

セットバックする

セットバックとは、道路と接している面の敷地を後退させて、道路幅を広くすることです。

建築基準法では、建物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に、2m以上接していなければならない(建築基準法第43条)と定められています。つまり、敷地が接している道路の幅が4m未満の場合、この規則を満たすことができず再建築不可の物件に該当するということです。

セットバックをすることで接道義務を満たせば、再建築不可の物件ではなくなるため増築が可能です。しかし、敷地面積が減少することで建ぺい率や容積率を満たせなくなる可能性があるので、その点についても考慮しましょう。

トレーラーハウスを設置する

建て替えやリフォーム、セットバックはどれも大がかりな工事が必要だったり、多くの時間とお金が必要だったりします。そのため、なかなかハードルが高い選択と言えます。工事中は別の住まいを用意する必要もあるでしょう。

そのような場合、自宅の敷地にトレーラーハウスを設置することをおすすめします。トレーラーハウスは建築物ではなく、車両に該当するため建築基準法が適用されず、様々な制限を受けることがありません。

車両に分類されるトレーラーハウスですが、住居としての快適性も抜群で、断熱性・防音性も申し分なく、ライフラインも問題なく接続することも可能です。車両でありながら、一般的なマンションの一室のような機能性を有しているため、新しい子供部屋や自宅の離れとして利用することができます。

建築物に該当しないための要件を満たす必要はありますが、母屋に手を加えることなく比較的短期間で居住スペースを広くできる手段として、トレーラーハウスは最適です。

家を増築する際の注意点

要件を満たして増築できるようになったとしても、増築する前には以下の点に注意しましょう。

  • 雨漏りのリスクが増加する
  • 固定資産税が追加で発生する
  • 建築確認申請が必要になる

雨漏りのリスクが増加する

増築すると一般的には、既存の建物と増築した建物の接続部分が発生します。既存の建物との接続部分は、雨漏りが発生するリスクがあるということを覚えておきましょう。

特に、地震で建物が揺れた時は接続部分に力が集中してひび割れすることが多いです。技術力の高い工務店やリフォーム業者に依頼したとしても、どうしても雨漏りのリスクが高まってしまうということは、増築することの大きなデメリットだと言えます。

固定資産税の負担が高くなる

固定資産税は建物の評価額によって価格が変動します。増築することで建物の評価額が上昇し、固定資産税の負担が増えてしまうでしょう。

固定資産税の評価額は延べ床面積も考慮されます。増築によって延べ床面積が増えることで評価額が上昇し、固定資産税の金額が増加します。

建築確認申請が必要になる

増築部分の床面積が10㎡を超える場合、建築確認申請が必要です。建築確認申請には手間と費用がかかり、一般的には建築士に申請を代行することになるので15~30万円ほどの費用が発生します。

建築確認申請を行わずに増築すると、最悪の場合取り壊し命令を受けることになり、せっかくお金と時間をかけて増築しても全て無駄になる可能性も。10㎡を超える増築を実施する際は、必ず建築確認申請を行いましょう。

増築できない場合はトレーラーハウスの設置がおすすめな理由

先述したように、増築できない場合や増築のハードルが高いと感じている場合はトレーラーハウスを設置することをおすすめします。トレーラーハウスをおすすめする主な理由は、以下の通りです。

  • 母屋への追加工事が必要ない
  • 建築確認申請・基礎工事が必要ない
  • 固定資産税が発生しない
  • 市街化調整区域にも設置できる
  • 高値で売却できる

母屋への追加工事が必要ない

増築やリフォームを実施する場合、母屋に対して追加で工事をしなければなりません。そうなれば、工事する付近の部屋やスペースは使えなくなり、工事が終わるまでは余計に手狭になってしまいます。大規模な工事になる場合は、工事期間中別の住居に引越さなければならないことになるでしょう。

しかし、トレーラーハウスであれば母屋に対して追加の工事を実施する必要がありません。トレーラーハウスを製造していても既存の住宅には何も影響がないので、通常通り生活することが可能です。母屋との接続部も発生しないので雨漏りの心配もありません。

建築確認申請・基礎工事が必要ない

先述した通り、増築する場合は10㎡を超える場合は建築確認申請が必要で、費用と手間が発生します。建築許可が降りたとしても、1階部分を増築する場合は基礎工事が必要となり、基礎工事にも時間や費用がかかります。

しかし、トレーラーハウスは建築物ではなく、車両に分類されるため建築基準法の適用を受けません。そのため、建築確認申請や基礎工事を実施しなくても設置することができます。

固定資産税が発生しない

増築して不動産の評価額が上がれば、固定資産税の負担が増加します。増築ではなく、リフォームでロフトや中二階を新しく設けた場合でも、要件を満たさなかった場合は延べ床面積としてカウントされ、固定資産税の増額に繋がります。

トレーラーハウスであれば、不動産に関わる税金が課されないため固定資産税の負担が増えることはありません。自動車税や自動車重量税など、自動車に関わる税金を支払う必要はありますが、固定資産税に比べると安く済みます。

高値で売却できる

家の中をリフォームしたり、増築したりするのには何かしらの理由があります。例えば、「荷物が増えて収納スペースが必要になった」「子供が大きくなって新しい子供部屋が必要になった」などです。

しかし、これらの状態が将来ずっと続いていくかと言えばそうでもありません。年が経つにつれて今持っているものが必要なくなることもありますし、子供も成長して実家を出れば子供部屋も必要なくなります。

そうなった場合、増築した部分やリフォームした部分を売ることはできませんが、トレーラーハウスであれば中古で売りに出すことが可能です。しかも、トレーラーハウスは中古でも売却価格が下がりにくく、比較的高価で売ることができます。

不要になった際に高値で売却できることも、トレーラーハウスの大きな魅力です。

増築できない場合はトレーラーハウスを設置しよう

家を増築できない理由とその対処法について詳しく解説しました。

国が定めた法律だけではなく、自治体による独自の条例などが絡み、様々な理由で家を増築できないケースがあります。もし、現在の住まいが増築できるかどうかわからない、増築できない明確な理由が知りたいという方は、専門家に調査を依頼してみましょう。

ただし、増築できない場合でもトレーラーハウスを設置することで居住スペースを拡張することが可能です。トレーラーハウスは建築物ではなく車両に分類されることから、建築物に課せられる様々な制限を受けることがありません。

トレーラーハウスについて詳しく知りたいという方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。無料で見学会も実施していますので、ご予約お待ちしております。

トレーラーハウスの税金事情!不動産との違いやメリットとは?

トレーラーハウスと一般的な住居の違いとして、車両扱いであるという点が挙げられます。

それによって購入や維持に関する規制も異なってきますが、最大のメリットの1つが税金の安さ。不動産とは異なり、高額な税金がかからないため、金銭的負担を大きく抑えることができます。

ただ、車両だからこそかかる税金やルールもあるため、トレーラーハウスを購入する上では税金の仕組みを理解することがとても重要です。今回のコラムで詳しくお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。

トレーラーハウスは税金の安さが魅力!

 

冒頭でもお伝えした通り、トレーラーハウスは不動産ではなく、車両として取り扱われます。それによって負担しなければならない税金の項目が異なり、同程度のサイズのトレーラーハウスと建築物を比較すると、トレーラーハウスの方が税金が安く抑えられる傾向にあります。

そのため、近年は住居としてはもちろん、店舗型のビジネスやオフィスとしてトレーラーハウスを活用する事例が増えてきています。国内での知名度は高まり始めたばかりですが、海外では既にメジャーな選択肢の1つとなっています。

不動産に課せられる税金

それでは不動産とトレーラーハウス、それぞれにかかる税金を具体的に解説していきます。まず、不動産の場合は主に以下の税金を負担する必要があります。

不動産の取得にかかる税金

不動産を新しく建築、あるいは中古物件を購入した際には「不動産取得税」が発生します。

一般的な住宅はもちろん、コンテナハウスのようなトレーラーハウスとよく比較される建築物も同様に、この不動産取得がかかります。

基本的な不動産取得税の額は「課税標準額×4%」。そのため、取得した不動産の評価額が3,000万円の場合、実際にかかる不動産取得税は120万円ということになります。

4%と聞くとそこまで大きな額ではないように感じますが、このように具体的な金額を算出してみると決して無視できない負担であることがわかります。

不動産の維持にかかる税金

次に不動産を維持するためには、毎年「固定資産税」を支払う必要があります。先ほど解説した不動産取得税と同じような計算方法で算出されますが、税率は1.4%となっています。

評価額が3,000万円の不動産であれば、毎年42万円もの税金を支払わなければいけません。税率が低い分、不動産取得税と比較すると安くはありますが、毎年支払う必要があることを踏まえると、こちらも非常に大きな負担になります。

トレーラーハウスに課せられる税金

次にトレーラーハウスを取得、維持するためにかかる税金について解説していきます。不動産の税金と比較しながらご確認ください。

ちなみにトレーラーハウスはあくまで車両扱いであるため、税金の項目自体は通常の自家用車と同じです。ただ、トレーラーハウスであることで細かい相違点があるので、それらを踏まえてご覧ください。

トレーラーハウスの取得にかかる税金

トレーラーハウスを購入する際には「環境性能割」が発生します。以前は「自動車取得税」と呼ばれていましたが、2019年10月から現在の名称に変更されました。

具体的な金額はトレーラーハウスの仕様や規格によって変動しますが、基本的な計算方法は「課税標準基準額×3%」です。

不動産取得税と大して変わらないように感じられるかもしれませんが、環境性能割はあくまで車両にかかる税金。つまり、トレーラーハウスのシャーシのみが課税標準基準額の対象になるということです。

仮にシャーシが200万円であれば、環境性能割はたったの6万円。シャーシの上に載っている建築部は課税対象外なので、不動産取得税と比較すると遥かに安いといえるでしょう。

トレーラーハウスの維持にかかる税金

トレーラーハウスの維持にかかる税金も自家用車と同じです。主に以下の項目が挙げられます。

  • 自動車税:10,200円
  • 自動車重量税:16,400円
  • 自賠責保険:5,330円

※トレーラーハウスの仕様や規格によって金額が異なる場合があります。
※本コラム作成時点での情報です。

自動車税は毎年4月1日時点での所有者が必ず支払う必要があり、自動車重量税や自賠責保険は車検を受ける際に発生します。特定のサイズを除き、トレーラーハウスは車検を受ける場合は、いずれも年1回の出費と捉えておきましょう。

しかし、上記の維持費に関しても、不動産に課せられる固定資産税と比較すると全く金額が異なります。

総じて、トレーラーハウスは不動産と比較して税金の負担が圧倒的に小さいといえるでしょう。

税金以外にかかるトレーラーハウスの費用一覧

解説した通り、税金の安さがトレーラーハウスの魅力ですが、当然それ以外にも多くの費用がかかります。具体的にどのような費用が発生するのか、一覧にして解説します。

  • シャーシ・建築部
  • 設備・オプション
  • 地盤改良
  • 移動費用
  • 土地に課せられる税金

シャーシ・建築部

まずはシャーシと建築部の購入費用です。基本的にはこれらがトレーラーハウスを購入する際にかかる費用の大部分を占めるでしょう。

HCTが販売するトレーラーハウスの場合、シャーシ+最低限の骨組みのスケルトン状態(ドンガラ)でもおよそ500万~600万円程度の費用が必要となります。

設備・オプション

トレーラーハウスは水・電気・ガスといったライフラインも引き込むことができます。

  • キッチン
  • バスルーム
  • トイレ

このような設備も取り付けることができます。その他、ウッドデッキや屋上テラスといったオプションも追加できますが、それらの数や種類によって費用が変動します。

地盤改良

トレーラーハウスは車庫証明を取得できる条件が揃っていれば、基本的にどこでも設置することができますが、十分な強度がある地盤であることが望ましいです。

トレーラーハウスもそれなりに重量があり、地面が柔らかいと陥没してしまう恐れがあるため、場合によっては地盤改良が必要になるケースも考えられます。

ただ、通常の住宅のように基礎工事をして地面に固定するわけではありません。設置費用が比較的安くなることはもちろん、将来的に手放すことになっても、地面を更地に戻す費用や手間が少なく済みます。

移動費用

トレーラーハウスを購入する際、先にシャーシを製造してから現地まで輸送するのが一般的ですが、トレーラーハウス単体では自走することができません。けん引車で引っ張っていく必要がありますが、その際も移動費用が発生します。

トレーラーハウスのサイズや移動距離によっては、移動費用だけでも数十万円かかってしまうこともあるので、実際にどれほどの費用がかかるかはメーカーにお問い合わせください。

トレーラーハウスの移動費用についてはこちらのコラムで詳しく解説しているので、良ければご覧ください。

トレーラーハウスの移動方法を解説!費用・注意点など

土地に課せられる税金

トレーラーハウスとは関係ありませんが、土地も不動産の一種です。つまり、その土地にあるのが不動産であろうと、トレーラーハウスであろうと、土地そのものにも不動産取得税や固定資産税がかかるということを理解しておきましょう。

トレーラーハウスと一緒に土地の購入も検討されている方は、それらも踏まえて予算計画を立ててください。

トレーラーハウスは税金を抑えられるお得な選択肢

国内ではまだあまり見かけないトレーラーハウスですが、今回解説したように、通常の住居と比較すると税金面で大きな差があります。購入者自身が生活すること以外にも、飲食店や宿泊施設として利用されたり、投資目的で購入される場合もあります。

設備を整えれば通常の家と変わらない生活ができるので、非常におすすめの選択肢の1つです。

トレーラーハウスをご検討されている方、不安や疑問がある方はお気軽にHCTまでお問い合わせください。見学会も開催しているので、トレーラーハウスの実物を見てみたいという方も歓迎いたします。

トレーラーハウスで住民票は取得できる?注意点や手続きの流れも解説

トレーラーハウスを住居として利用するためには、トレーラーハウスを設置している土地で住民登録をして住民票を取得する必要があります。しかし、移動できるトレーラーハウスでは住民票を取得することができるのでしょうか。

今回のコラムでは、トレーラーハウスでも住民票を取得することができるのか解説します。住民票を取得する際の注意点や手続きの流れも紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

トレーラーハウスも住民票を取得できる!

トレーラーハウスは建築物ではなく、車両として扱われます。しかし、トレーラーハウスであっても通常の住宅と同じように住民票を取得することが可能です。

住民票を取得する際は、トレーラーハウスを設置する土地が自身の所有地、または賃借地であることが前提です。つまり、設置する土地に対して自身が何らかの権利を有していることが条件となります。

さらに、住民票が取得できるのは、ある程度の期間その場所に定住することが前提です。定住する予定の期間が短ければ、住民登録が認められない場合もあるでしょう。

住民登録する場合は、必ず管轄の自治体に確認するようにしてください。

番地がない土地でも住民票を取得できる?

トレーラーハウスは建築物ではなく、車両として扱われるため設置できる土地の幅が広いというメリットがあります。通常の住宅を建築することができない市街化調整区域にも設置することができますが、その土地に番地がついていないこともあるでしょう。

番地がついていない住所に住民登録をしたい場合、「住居番号設置申請書」という書類を記載して、自治体に提出しなければなりません。住居番号設置申請が認可されると、その土地に番地が与えられます。

設置する土地に番地が与えられたら、住民登録を申請して住民票を取得することができます。住民番号設置申請書は自治体によってフォーマットが異なるので、管轄の役所に行って申請書をもらいましょう。

トレーラーハウスで住民票を取得しないとどうなる?

生活の拠点をトレーラーハウスに移したとしても、住民票を移していないと以下の様な不便が生じる可能性があります。

  • 運転免許証の更新ができない
  • 行政サービスを受けることができない
  • 5万円以下の過料を課される

運転免許証の更新ができない

運転免許証の更新は、住民登録している土地でなければ手続きをすることができません。運転免許証に記載されている住所をトレーラーハウスの住所にしようと思っても、住民登録されていない住所に変更することは不可能です。

免許の更新期限が迫っている場合は、住民登録している土地の免許センターや警察署で更新の手続きを行う必要があります。住民登録をしている場所と、トレーラーハウスを設置している場所が遠く離れているのであれば、わざわざ帰省しなければならないため、住民票を移した方が良いでしょう。

行政サービスを受けることができない

住民票を移していない場合、その自治体が行っている各種行政サービスを受けることができません。各種証明書の発行手続きができなかったり、選挙権が行使できなかったりと何かと不便なことがあるでしょう。

自治体によっては、独自の補助金給付制度を設けているところもあります。引越し補助金や結婚補助金、子育て補助金などの自治体による補助金を受給するためには、その土地に住民登録をしていなければいけません。

トレーラーハウスを設置している自治体で行政サービスを受けたいのであれば、住民票を移しましょう。

5万円以下の過料を課される

住民票は原則引越しから14日以内に移さなければなりません。正当な理由なく住民票を移さなかった場合、5万円以下の過料を課される可能性があります。

実際に過料が請求されたケースは多くありませんが、法律で定められている以上、違反してしまえば違法行為とみなされます。何かと不便なことも多くなるので、トレーラーハウスで住民票を取得する場合は、できるだけ速やかに手続きをしましょう。

トレーラーハウスで住民票の取得が不要なケース

トレーラーハウスで住民票を取得しない場合、様々な不便が生じることを説明しました。しかし、以下のようなケースでは、住民票を移さなくても罰則がありません。

  • 定住期間が1年未満とわかっている場合
  • 実家とトレーラーハウス半々で住んでいる

定住期間が1年未満とわかっている

トレーラーハウスを設置してその土地に定住する期間が1年未満だということがすでに決まっているのであれば、住民登録をする必要がありません。これはトレーラーハウスだからというものではなく、一般的な住居の場合も同様で、新住所に住むのが一時的である場合は住民票を移す必要がないと定められています。

  • 1年間だけトレーラーハウスで生活する
  • 1年後には別の土地に移動することが決まっている

上記のような場合は、トレーラーハウスを設置する住所に住民票を移さなくても問題ありません。しかし、生活の拠点を完全にトレーラーハウスにする場合は、住民票を移した方が無難でしょう。

実家とトレーラーハウス半々で住んでいる

生活の拠点を完全にトレーラーハウスに移さず、実家と半々で生活する場合、トレーラーハウスで住民票を取得する必要はありません。2つ以上の生活拠点がある場合は、生活環境が充実している住所で住民票を持っている方が良いでしょう。

ただし、実家とトレーラーハウス半々で生活している場合でも、トレーラーハウスに住民票を移すことができます。その場合、実家の住民登録は消失するので注意が必要です。

公的な通知は住民票に登録されている住所に届きます。各種証明証書を発行したり、運転免許証の更新したりするのは、住民票のある土地でしかできません。住民票がどちらにあれば便利か検討して、移すか移さないか決めると良いでしょう。

トレーラーハウスで住民票を取得するまでの流れ

トレーラーハウスを購入してから、住居として利用するために住民票を取得するまでの流れをご紹介します。HCTの施工の進め方は、以下の通りです。

  1. 設置場所を準備
  2. シャーシを運搬
  3. 現地で住居部分を施工
  4. ライフラインを接続
  5. 住居として住民票を取得

設置場所を準備

トレーラーハウスを設置する土地はお客様に取得していただきます。その土地に安定してトレーラーハウスを設置するためには、地盤を調査・改良しなければなりません。

地盤が問題ないと判断された場合、トレーラーハウスを設置できるように整地します。水平に設置する必要があるため、砂利やコンクリート、アスファルトで舗装することが一般的です。

シャーシを運搬

設置する土地の準備が完了すれば、その土地にシャーシのみを運搬します。この時点では住居部分はありません。

公道を走行するためにナンバーも取得します。特殊車両に該当しない大きさなので、特別な手続きや申請料金は発生しません。運搬費用に関しては、以下の表を参照してください。

HCT 平均価格
基本料金 50,000円
輸送料金 ~50km 100,000円 50,000円
~100km 120,000円 100,000円
~150km 140,000円 150,000円
~200km 160,000円 200,000円
~250km 180,000円 250,000円
~300km 200,000円 300,000円
~350km 220,000円 350,000円
~400km 240,000円 400,000円
特殊車両通行許可申請料金 40,000円 40,000円

※シャーシと牽引車の全長を合わせて12m以内の場合、特殊車両通許可申請料金は不要です。
※保安基準2条で定められた制限内のサイズのトレーラーハウスに限ります。

現地で住居部分を施工

シャーシを設置する土地まで運搬したら、住居部分は現地で施工します。住居部分を現地で施工することによって、特殊車両に該当することなく運搬でき、運搬中の振動によって住居部分が傷むこともありません。

住居部分は、工務店だからこそできる高度な建築技術で、一般住宅と変わらない耐久性を実現します。ウッドデッキや屋上デッキなどの施工も可能なため、複数業者に依頼することなく完成させることができます。

ライフラインを接続

住居部分の施工が完了したら、ライフラインの接続を行います。電気・ガス・水道・インターネット回線などのライフラインを接続することが可能です。

ライフラインの接続には細かなルールが定められており、間違った施工方法で接続してしまうと違法建築物に該当してしまうリスクがあります。HCTでは法律を遵守した、正しい施工方法でライフラインを接続するため、安心してお任せください。

住居として住民票を取得

全ての工事が完了しましたら、お客様へ引き渡しとなります。住居として利用される場合、引越して14日以内に住民登録変更の手続きをして、住民票を取得してください。

住民登録を変更する際は、旧住所の自治体で転出届を提出する必要があります。手続き完了後に「転出証明書」が発行されるので、転出証明書と運転免許証やマイナンバーなどの本人確認書類を持って、新住所の役所で転入手続きを行いましょう。

住民票を取得して快適なトレーラーハウス生活を

トレーラーハウスで住民票を取得する条件や注意点、手続きの流れを解説しました。

トレーラーハウスを生活の本拠地とするのであれば、必ず住民票を取得しましょう。引越しして14日以内に手続きをしなければ過料を課される可能性があるため、なるべく早めに手続きを済ませる必要があります。

HCTトレーラーハウスでは、トレーラーハウスの販売・施工を承っております。トレーラーハウスに関する様々な疑問にもお答えしますので、お気軽にお問い合わせください。

公式LINEでの質問も受け付けております。ぜひご登録ください。

トレーラーハウス投資は節税対策になる?仕組みや法定費用を解説

「トレーラーハウス投資」というワードを聞いたことがあるでしょうか。

住まいだけでなく、飲食店やオフィスとしても徐々に人気が高まっているトレーラーハウスですが、実は投資としても注目されています。節税にも効果があるため、どのような仕組みになっているか気になっている方も多いでしょう。

今回のコラムでは、節税対策としても有効なトレーラーハウス投資について解説していきます。節税になる理由や投資のリスクなど、興味がある方はぜひご覧ください。

※記載している法定費用は令和5年11月時点での情報です。

トレーラーハウス投資の仕組み

まずはトレーラーハウス投資の仕組みについて解説していきます。

トレーラーハウス投資とは、購入したトレーラーハウスをオーナーに貸し出し、その賃料を得ることを指します。さらに契約満了後は貸し出していたトレーラーハウスを買い取ってもらうことができます。

細かい金額や契約形態はその都度異なりますが、例としては以下のようなケースが挙げられます。

  • 700万円でトレーラーハウスを購入
  • ホテル事業者に貸し出し、毎月5万円の賃料を受け取る
  • 10年後に定額で売却する

上記の例では契約期間を10年に設定していますが、途中で売却することも可能であるため、万が一資金不足などに陥った場合もプランを変更することができます。

トレーラーハウスが節税対策になる理由

なぜトレーラーハウス投資が節税対策になるのか、その理由を解説していきます。

  • 減価償却期間が短い
  • 初期費用が安い
  • 法定費用が安い

減価償却期間が短い

車両扱いであるトレーラーハウスは法定耐用年数が4年と定められており、減価償却期間が非常に短いという特徴があります。一般的な不動産の場合、最長で木造だと24年、RC造だと50年と定められているため、期間の長さは全く異なります。

結果的に経費として計上できる金額は同じでも、短期間で大きく利益を圧縮した方が税率が下がり、納税額を抑えられることになります。

初期費用が安い

トレーラーハウスはリーズナブルなモデルだと500万円前後で購入することも可能です。一般的な不動産と比較すると初期費用が大きく抑えられることから、初めて投資をする方にも推奨されています。

もちろん資金に余裕がある方であれば、大型のトレーラーハウスを購入したり、複数台のトレーラーハウスを購入するという選択肢もあります。必ずしも小口である必要はないので、自身の資金に合った額を投資しましょう。

法定費用が安い

繰り返しになりますが、一般的な不動産とは異なり、車両であるトレーラーハウスは法定費用が大きく抑えられます。宿泊施設として同程度のサイズであっても、年間の維持費が数十万円変わってくるケースもあります。

少し複雑にはなりますが、それぞれどのような費用が課されるか確認しておきましょう。

不動産に課せられる税金

まず通常の不動産で課される税金としては下記の項目が挙げられます。

  • 不動産取得税
  • 固定資産税

不動産取得税

文字通りですが、住宅や宿泊施設などの不動産を建築、あるいは購入した際にかかるのが不動産取得税です。

「課税標準額×税率」で計算され、所属する都道府県に納税します。尚、課税標準額は固定資産税評価額のことを指し、購入時にかかった額ではありません。

税率は原則4%と定められているため、評価額が2,000万円の不動産の場合、不動産取得税は80万円ということになります。

固定資産税

固定資産税はその不動産に対して毎年課される税金です。不動産取得税と同様、「課税標準額×税率」で計算されますが、税率が1.4%という点が異なります。

2,000万円の不動産の場合、納税額は28万円。不動産取得税に比べると安くはありますが、毎年課されるとなると非常に大きな負担になります。

トレーラーハウスに課せられる税金

続いてトレーラーハウスに課せられる主な税金を解説します。

  • 環境性能割
  • 自動車税
  • 自動車重量税
  • 自賠責保険

環境性能割

環境性能割は自動車を取得した際に課せられる税金です。以前は自動車取得税という名称でしたが、2019年10月の消費税率引き上げに伴い、新たに導入されました。

「環境性能割」という名称からイメージできる通り、環境性能が優れている、つまり燃費が良いハイブリッド自動車や電気自動車は税率が低く設定されています。

トレーラーハウスの場合は「課税標準基準額×3%」で計算されますが、あくまで対象となるのはシャーシ部分のみ。200万円のシャーシを購入した場合、6万円の環境性能割が課せられますが、不動産取得税と比較すれば遥かに安くなります。

自動車税

自動車の所有者に対して課されるのが自動車税です。こちらは毎年発生する税金であり、4月1日時点での所有者が支払う必要があります。

自動車の種別や排気量によって金額が異なりますが、トレーラーハウスは一部の例外を除き、一律で10,200円。こちらも不動産に課せられる固定資産税と比べると圧倒的に安く、維持費の削減になります。

自動車重量税

トレーラーハウスも車両であるため、定期的に車検を受ける必要があります。その際、いくつかの法定費用が発生しますが、その1つが自動車重量税です。

車両扱いであるトレーラーハウスは特定のサイズを除いて、1年おきに車検を受ける必要があるため、実質毎年発生することになります。(初回検査時のみ2年)

金額は車両の重量や年式によって異なりますが、例えば3トン〜4トンのトレーラーハウスの場合は毎回16,400円の自動車重量税が課せられます。

自賠責保険

最後に紹介するのは自賠責保険で、料金は13ヶ月分で5,330円。自動車の所有者であれば加入が義務付けられている制度であり、加入せずに運転する行為は違法行為に該当します。

厳密には税金ではありませんが、自動車重量税と同様、車検時に支払う法定費用の1つとして数えられます。

トレーラーハウス投資のリスク

初期費用が安く、利回りが高いトレーラーハウスですが、投資である以上はやはりリスクもあります。主に以下の2つのリスクが考えられるため、それを踏まえて検討してください。

  • 建築物として扱われてしまう可能性がある
  • 資本を回収できない可能性がある

建築物として扱われてしまう可能性がある

トレーラーハウスの注意点の1つは、税務否認され、建築物として扱われてしまう可能性があるということです。

ここまで減価償却期間や法定費用など、トレーラーハウスのメリットを紹介してきましたが、それらの多くはトレーラーハウスが車両扱いだからこそのメリット。もし通常の建築物と同じ扱いになってしまうと意味がありません。

  • トレーラーハウスの進行方向に障害物が設置されている
  • 工具なしにライフラインを着脱できない
  • 公道までの移動通路が確保されていない

例えば、トレーラーハウスが上記のような状態で自由に移動させることができない場合、建築物になってしまう可能性が高いです。

資本を回収できない可能性がある

もう1つは費やした資本を回収できない可能性があるということです。

冒頭で解説した通り、トレーラーハウス投資は購入したトレーラーハウスを提供し、その賃料や最終的な売却額によって利益を得る投資です。提供期間は契約内容にもよりますが、数年以上の長期間が想定されるでしょう。

そうなると、提供期間中に貸し出している宿泊施設が倒産してしまうことも考えられます。少なからずリスクが付きまとうのは仕方のないことではありますが、必ずしも投資資本を回収できるとは限らないということを理解しておきましょう。

トレーラーハウス投資は節税対策におすすめ

トレーラーハウス投資のメリットとデメリットを解説しましたが、投資先の事業者をきちんと見極めることができれば、大きな利益を期待できます。初期費用が安く、減価償却期間が短いという点から、投資初心者の方にもおすすめです。

また、トレーラーハウスはまだ国内の流通数が少なく、中古市場でも人気があります。通常の不動産や自動車と比べて価値が下がりにくいという点も、優良な投資である理由です。

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