小屋には建築確認申請が不要?小屋を建てる際のポイントと注意点
プライベート空間が欲しい、ショップを開きたいなど、敷地内に小屋を設置する目的はさまざまです。最近ではDIYキットなども販売されているため、簡単に設置できるイメージですが、場合によっては建築確認申請が必要になるため注意が必要です。
この記事では、小屋を設置する際に建築確認申請が不要なのか、どのようなケースで必要になるのかを解説します。小屋を建てるときの注意点、理想の小屋をつくるポイントもまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
建築確認申請が不要な小屋の条件
小屋や物置には建築確認申請が必要ないと思っている人は少なくありませんが、条件や地域によっては確認申請が必要になるため注意が必要です。小屋を建てる際には、まず建築確認申請が不要かどうかをしっかりチェックしておきましょう。
- 床面積が10㎡以下である
- すでに住宅がある土地に建てる
- 都市計画区域外である
- 防火地域・準防火地域ではない
床面積が10㎡以下である
日本の建築基準法では、床面積が10㎡(約3坪)を超えない建物は、基本的に建築確認申請が不要とされています。ただし、地域によっては別途条例が存在するケースもあるため、必ずしも全国一律ではない点には留意が必要です。
この規定により10㎡以下の小屋や物置は比較的容易に設置でき、趣味の部屋や物置、農機具倉庫などに活用できます。ただし、居住用として利用する場合や、ほかの条件を満たしていない場合には建築確認申請が必要です。
すでに住宅がある土地に建てる
小屋を建てる予定の土地に、建築確認の検査済証が発行されている建物が建っている場合は建築確認申請が不要です。たとえば、母屋がある敷地内に10㎡以下の小屋を設置するような場合が、これに該当します。
更地のように、何も建っていない場所に新たに小屋を設置するケースでは、10㎡以下であっても建築確認申請をしなければなりません。また、用途地域によっても確認申請の条件が異なるため、自分で判断できない場合は自治体や工務店などに相談するとよいでしょう。
都市計画区域外である
都市計画区域とは、都市計画法に基づいて定められたエリアで、市街化区域と市街化調整区域に分けられます。小屋を建てる予定の土地が、この都市計画区域の外であれば、基本的に確認申請は必要ありません。
都市計画区域かどうか調べる場合は、インターネットで「市区町村名 都市計画図」と検索すると閲覧が可能です。中には複数の用途が指定されているケースがあるため、正確に判断したい場合は自治体で確認してください。
防火地域・準防火地域ではない
土地が防火地域や準防火地域に指定されていなければ、確認申請は不要です。国や自治体では、火災の危険を取り除くため、一般的に建物の密集地や幹線道路沿いなどを防火地域または準防火地域に指定しています。
これらの防火地域では、条例によって建物の材質や構造などに制限が設けられているのが特徴です。そのため、防火地域または準防火地域内に小屋を建てる場合には、10㎡以下の建物であっても建築確認申請を行います。
建築確認申請を怠るとどうなる?
小屋を建てる際には、その大きさに関わらず、さまざまな条件によって建築確認申請が必要になることがあります。
建築確認申請が求められる条件に該当しながらも、申請を怠った場合には、以下のようなペナルティを受ける可能性があるので注意してください。
- 違法建築物になる
- 建築物が撤去される
- 刑事罰が適用される
- 不動産の売買に影響がある
違法建築物と判断されると、建物が撤去されたり、刑事罰の対象になったりすることも考えられます。万が一違反建築になれば、母屋を売りたいと思ったときに、小屋の存在が悪影響を与える可能性もあるでしょう。
小屋を建てるときには土地の条件をよく確認し、確認申請が必要な場合は、必ず申請を行ってください。
小屋を建てる際の注意点
小屋を建てる際は、建築確認申請だけでなく、土地の建ぺい率以内におさめられるか、法令に違反していないかなどに注意する必要があります。小屋の要件によっては税負担が大きくなる可能性もあるため、注意点を確認しておきましょう。
- 建ぺい率を確認する
- 一建築物一敷地の原則を理解する
- 小屋にも固定資産税がかかる
建ぺい率を確認する
敷地内に小屋を増築する場合、容積率や建ぺい率がすでに建っている建物と合算になります。そのため、土地の容積率、建ぺい率を確認し、小屋の規模をその範囲内におさめられるかどうかがポイントです。
仮に敷地面積が100㎡で建ぺい率が60%なら、母屋と小屋を合わせた面積を60㎡以内に留めなければなりません。また、延床面積の割合を指す容積率も地域ごとに定められているため、事前に確認しておきましょう。
一建築物一敷地の原則を理解する
建築基準法では、原則として1つの土地には1つの建物しか建てられないということになっています。そのため、同じ敷地内に2つの住宅を建てることはできません。
ここでいう建物とは、浴室、キッチン、トイレがある用途上可分を指し、生活が完結する居住性の高い小屋は住宅とみなされるため、敷地内に建てられない可能性が高くなります。これら3つの設備のうち、1つでもない場合は用途上不可分となり、母屋と同じ敷地内に建てることが可能です。
小屋にも固定資産税がかかる
小屋を建てた場合、建物の床面積が増えるため、次のような小屋は固定資産税も増えることになります。
- 土地に定着している
- 外気分断性がある
- 居住、貯蔵に適している
- 免税点以上である
一方で、これらの条件に当てはまらなければ、固定資産税が発生しないケースも少なくありません。たとえば、トレーラーハウスのように移動可能なものや、基礎などに固定されていない物置などは対象にならない可能性が高いです。
そのため、建物に断熱性がなかったり、土地や家屋の課税標準額が免税点以下だったりする場合は課税対象にならないでしょう。
理想の小屋を建てるポイント
建築確認申請の必要性を確認したあとは実際に小屋を設置することになりますが、事前準備を怠ると思い通りの小屋が立てられない可能性があるため注意が必要です。
- 目的に合ったタイプの小屋を選ぶ
- 費用を明確にする
- 専門業者に相談して建てる
目的に合ったタイプの小屋を選ぶ
小屋を設置する目的はさまざまですが、用途に合わせたものを選ぶことが大切です。小屋のタイプには次のようなものが挙げられます。
- 木造建築
- プレハブ
- トレーラーハウス
用途や土地の条件を踏まえて、断熱性、材質、設置のしやすさなどから検討するとよいでしょう。目的によって設備が異なるため、どのような工事が必要になるのかも確認しておく必要があります。
たとえば、作業小屋として使用する場合には電気を引き込む、飲食店や事務所などにしたい場合は、断熱材の使用、水回りの整備なども必要です。
費用を明確にする
予算不足で中途半端な仕上がりになってしまうことがないよう、小屋の設置にかかる費用を明確にしておきましょう。建物部分だけでなく、基礎や設備工事、内装などの費用を明らかにすることで、こだわるべき部分と妥協点が見えてきます。
工事、輸送費用、税金なども計算しておく必要があるほか、建築確認申請が必要な場合には、その費用も確認しましょう。小屋の設置にかかる費用の項目は、初心者では思いつかないことがあるので、工務店などに相談するのがおすすめです。
専門業者に相談して建てる
近年のDIYブームで、自分で小屋を建てたいと考える人は少なくないでしょう。しかし、技術や知識が足りなければ、安全性が確保できない、必要な許認可を得られないということになりかねません。
工務店などの専門業者に相談すれば、安全性の高い小屋が建てられるほか、建築確認申請も任せられて安心です。小屋や設備はプロに依頼し、内装をDIYで仕上げるという方法もおすすめです。理想の小屋を作り上げられるよう、ぜひ専門家の意見を取り入れてください。
トレーラーハウスなら建築確認申請が不要
建築物として小屋を建てる場合、これまで説明したように建築確認申請が必要な条件に当てはまらないか様々な項目をチェックしなければなりません。加えて、建ぺい率や容積率などの条件で、大きさが制限されてしまうことも考えられます。
そのような場合、トレーラーハウスを小屋として導入することを検討してみてはいかがでしょうか。トレーラーハウスは、建築物ではなく車両に分類されるため、建築基準法が適用されません。
建築基準法が適用されないということは、建築確認申請が不要だったり、建ぺい率や容積率の制限を受けなかったりと、様々なメリットがあります。固定資産税も発生しないので、維持費を安く抑えることも可能です。
間取りやデザインなどを自由にカスタマイズできるため、離れや別荘としても人気があります。
建築確認申請が不要か必ずチェックしよう
小屋を設置する際は、建築確認申請が必要かどうかを確認しましょう。自己判断が難しい場合は、専門業者や自治体に相談するのがおすすめです。建築確認申請が必要なケースで申請を怠ると、違法建築として撤去や処罰の対象になる可能があるため注意してください。
理想の小屋を実現するため、目的や予算を明確にし、適切な材質や設備を選択しましょう。
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